請願・陳情

(1)請願・陳情について

広域連合の運営等について要望があるときは、誰でも広域連合議会に対し、請願や陳情をすることができます。本広域連合では、広域連合議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼びます。

(2)請願書・陳情書の記載方法

請願書・陳情書には、請願・陳情の趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所、及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載してください。

請願書には、請願を紹介する広域連合議会議員1人以上の署名又は記名押印が必要です。

(3)個人情報の取扱い

請願書・陳情書に記載された個人情報(住所・氏名)は審査のために用いるほか、内容等の問い合わせに使用することがあります。

(4)請願書の提出締切日

議会において審議する請願書の提出の締切は、当該議会の約20日前です。くわしくは、広域連合にお問い合わせください。

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