
後期高齢者医療制度は、75歳以上及び65歳以上75歳未満の一定の障がい※のある方々に安心して必要な医療を受けていただくとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える制度です。
※1 一定の障がいとは、次に該当する障がいをいいます。
- 身体障害手帳1~3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳のA(重度)
- 国民年金法などの障害年金1・2級
一定の障がいに該当する方の加入(障害認定の申請)は任意です。障がいの認定は、75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。