
医療費は、被保険者が病院などで支払う「窓口負担額」と保険から給付される「医療給付費」で構成されています。 この「医療給付費」のうち、約5割を公費(税金)で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの約1割を被保険者全員の医療分の保険料で負担します。
子ども・子育て支援法の改正により、高齢者の医療の確保に関する法律の中で規定する保険料の徴収対象とする費用の中に「子ども・子育て支援金」分(以降、「子ども分」という)を含めることとされました。
令和8年度により保険料の年額は、従来の医療保険料分(以降、「医療分」という)と「子ども分」の合計となります。
※保険料額決定通知書には、「医療分」と「子ども分」が分けて記載されます。
※総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
また、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。
※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円になりますが、2,400万円を超える場合は異なります。
※障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金のため、保険料計算の基礎となる所得には含まれません。
※ 年金を受給した年の12月31日現在に満65歳以上の公的年金収入のみの方で、年金額が153万円以下の場合、所得割額はかかりません。
| 対象者の所得条件 同一世帯(※1)内の被保険者及び 世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額 |
軽減割合 (軽減後の均等割額の年額) |
|
|---|---|---|
| 本則 | 令和8年度 | |
| 43万円(基礎控除額) +10万円×(給与所得者等の数-1)(※3) 以下 |
7割 | 7.2割 (医療分18,575円) |
| 7割 (子ども分401円) |
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| 43万円(基礎控除額)+31万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)(※3) 以下 |
5割 | 5割 (医療分33,170円) (子ども分669円) |
| 43万円(基礎控除額)+57万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)(※3) 以下 |
2割 | 2割 (医療分53,072円) (子ども分1,071円) |
※1 同一世帯とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
※2 軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金は、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額(最大)15万円」となります。
また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※3 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち2人以上が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。
また、下線部中の「給与所得者等の数」を算定する際は、給与所得控除を65万円ではなく55万円で算定します。
※4 65歳以上75歳未満で広域連合の認定を受け、後期高齢者医療保険に加入する方も含みます。なお、社会保険には、国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません。
下記のような特別な事情で保険料の納付が著しく困難となった場合には申請に基づいて審査を行い保険料の減免が決定されます。
詳しくは、お住まいの市(区)町村へご相談ください。
(保険料の減免申請は、原則として該当年度内に行う必要があります。)
| 区分 | 減免基準 | 減免内容 |
|---|---|---|
| 災害 | 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等※1の財産に一定の損害を受けた場合 | 災害の程度により、被災に遭った月から1年以内の保険料の50%から100%を減免 |
| 所得減少※2 | ①被保険者等※1の総所得金額等が、事業の休廃止や失業などにより前年に比べ30%以上減少し、かつ310万円以下である場合 ②申請日時点で被保険者等※1が保有している預貯金合計額が310万円以下である場合 |
所得の減少割合に応じた割合で、所得割額若しくは均等割額又はその両方を減免 |
| 生活保護 | 生活保護の適用を受けるようになった場合 | 当該年度の未納保険料を減免 |
| 給付制限 | 刑事施設などに収監され給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合 | 給付を受けられない期間の保険料を減免 |
※1 ここでの被保険者等は、その世帯内の被保険者と世帯主及び他の被保険者をさします。
※2 申請時に、生活状況の聞き取りと通帳のコピー(世帯主及び被保険者全員分)の提出等、資産状況の確認を行います。
※ 保険料の納付方法の変更(特別徴収から普通徴収への変更)について年金からの天引き(特別徴収)の方については、お住まいの市(区)町村へお申し出いただくことにより、口座振替(普通徴収)への変更が認められることがあります(保険料の滞納がないなど、一定の要件があります)。
※ 世帯主等の口座からの振替に変更した場合、その方の社会保険料控除額が変わり、世帯全体の所得税・住民税の負担額が変わる場合があります。

保険料の納付は口座振替が便利です
申込方法や納付方法の切替時期については、
お住まいの市(区)町村にお尋ねください。