レセプトの開示請求

■レセプト(診療報酬明細書等)の開示請求をされる方へ

後期高齢者医療制度の「診療報酬明細書等開示請求書」を提出される方は、あらかじめ、下記の「お知らせ」(本人用と遺族用の二つがあります。)をご覧いただき、必要書類等をご持参(郵送可)のうえ、手続きしていただきますようお願いいたします。
なお、ご本人が請求される場合と、ご遺族の方が請求される場合では、請求するときに必要な書類が一部異なりますのでご注意ください。

※「診療報酬明細書等開示請求書」が必要な方は、福岡県後期高齢医療広域連合保険課(TEL:092-651-3114)までご連絡ください。

Ⅰ 診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)

1. 開示請求ができる方

次のいずれかに該当する方に限ります。

  1. 被保険者(被保険者であった方を含む。)
  2. 被保険者が成年被後見人の場合の法定代理人

2. 開示請求に当たって必要な書類等

開示請求ができる方本人が直接、福岡県後期高齢者医療広域連合事務局(福岡市博多区)へ、次の書類等をご持参の上、手続してください。

  1. 診療報酬明細書等開示請求書
  2. 開示請求を行う方の本人確認ができる書類

※ 窓口での開示請求の手続が困難な場合については、郵送による手続も可能です。(この場合、開示に係る文書の送料が必要となります。)

3. 開示請求を行う方の本人確認

開示請求ができる方を上記1のいずれかに該当する方に限らせていただいている関係上、手続等に当たっては、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことですので、ご理解をお願いします。

※ 窓口に来られた方が、被保険者又は法定代理人が任意に委任した方(開示請求書の持参人)である場合は、委任関係を確認するための書類が別途必要になります。

4. 費用負担について

診療報酬明細書等の写しの交付については、コピー料(1枚につき20円)が必要になります。

5. 保険医療機関等に対する事前確認

診療報酬明細書等の開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。したがって、開示することについて支障があると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。

6. 診療内容に関する照会

広域連合では、診療内容についての照会に対してはお答えできませんのでご了承ください。

7. 開示決定等の事務処理

  1. 診療報酬明細書等開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため15日程度になります。さらに日数を要する場合は、広域連合事務局からご連絡いたします。
  2. 開示(交付)方法については、開示(部分開示)決定後に提出いただく「開示の実施方法等申出書」で指定された方法により行います。

8 部分開示決定・不開示決定に関する照会について

広域連合保険課(TEL:092-651-3114)にお問い合わせください。

9 その他

  1. 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容のすべてが記載されているものではないことをご理解願います。
  2. 開示請求があった診療報酬明細書等について、その存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。
  3. 調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることについてご了承願います。
  4. 郵送により開示請求を行う場合については、上記2の書類等(本人確認ができる書類はその写し)に加え、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出していただくことにより確認することとなります。
◎「診療報酬明細書等開示請求書」を提出する際の「開示請求を行う方の本人確認ができる書類」
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 広域連合が発行する後期高齢者医療被保険者証(資格証明書)
  • 健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 年金証書
  • 運転免許証
  • 国民健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証)
  • 共済組合員証
  • 外国人登録証明書
  • 住民基本台帳カード(有効期限内のもので住所が記載されているものに限る)
  • 恩給証書
  • 旅券(パスポート)等請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの

上記のほか、次に掲げる場合には、それぞれに定める書類を添付してください。
 (※以下の書類は、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(1)開示請求をされる方が、被保険者(被保険者であった方を含む。)本人の場合で、婚姻等のため開示請求書の提出時の氏名と開示請求をする診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合

  • 旧姓等を確認できる書類

(2)開示請求をされる方が、被保険者本人が成年被後見人である場合における法定代理人の場合
被保険者が成年被後見人であること、及び開示請求される方が成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類

  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票
  • 登記事項証明書
  • 家庭裁判所の証明書
  • その他法定代理人関係を確認し得る書類

(3)窓口に来られた方が、開示請求書の持参人の場合 次の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)

  • 被保険者又は法定代理人の署名・押印のあるレセプト開示請求に係る「委任状」
  • 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

Ⅱ 診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(遺族用)

1. 開示請求ができる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当する方で、開示を請求する理由が生命侵害に対する近親者固有の慰謝料請求権に基づき請求する場合や、死亡原因究明のための事実関係の確認を行うことを目的とする場合に限られます。

  1. 被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「ご遺族」といいます。)
  2. ご遺族が未成年者又は成年被後見人である場合の法定代理人

2. 開示請求に当たって必要な書類等

開示請求ができる方本人が直接、福岡県後期高齢者医療広域連合事務局(福岡市博多区)へ、次の書類等をご持参の上、手続してください。

  1. 診療報酬明細書等開示請求書
  2. 開示請求を行う方の本人確認ができる書類

※ 窓口での開示請求の手続が困難な場合については、郵送による手続も可能です。(この場合、開示に係る文書の送料が必要となります。)

3. 開示請求を行う方の本人確認

開示請求ができる方を上記1のいずれかに該当する方と限らせていただいている関係上、手続等に当たっては、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことですので、ご理解をお願いします。
  ※ 窓口に来られた方が、被保険者又は法定代理人が任意に委任した方(開示請求書の持参人)である場合は、委任関係を確認するための書類が別途必要になります。

4. 保険医療機関等への照会及び連絡

レセプトが医師の個人情報となる場合については、ご遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を保険医療機関等に照会を行うこととしております。また、レセプトが医師の個人情報とならない場合については、ご遺族の同意が得られていれば、開示した旨のお知らせを行うこととしております。なお、同意が得られていない場合でレセプトが医師の個人情報となるときは、不開示決定されることとなります。

5. 診療内容に関する照会

広域連合では、診療内容についての照会に対してはお答えできませんのでご了承ください。

6. 開示決定等の事務処理

  1. 診療報酬明細書等開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため15日程になります。さらに日数を要する場合は、広域連合事務局からご連絡いたします。
  2. 開示(交付)方法については、開示(部分開示)決定後に提出いただく「開示の実施方法等申出書」で指定された方法により行います。

7. 部分開示決定・不開示決定に関する照会について

広域連合保険課(TEL:092-651-3114)にお問い合わせください。

8. その他

  1. 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容のすべてが記載されているものではないことをご理解願います。
  2. 開示することによって、被保険者等の生前の意思や名誉との関係で問題があるおそれがあると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。
  3. 開示請求があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。
  4. 郵送により開示請求を行う場合については、上記2の書類等(本人確認ができる書類はその写し)に加え、住民票の写し(開示請求する日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出していただくことにより確認することとなります。
◎「診療報酬明細書等開示請求書」を提出する際の「開示請求を行う方の本人確認ができる書類」
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 後期高齢者医療広域連合が発行する後期高齢者医療被保険者証(資格証明書)
  • 健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 年金証書
  • 運転免許証
  • 国民健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証)
  • 共済組合員証
  • 外国人登録証明書
  • 住民基本台帳カード(有効期限内のもので住所が記載されているものに限る)
  • 恩給証書
  • 旅券(パスポート)等請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの

上記のほか、次に掲げる場合には、それぞれに定める書類を添付してください。
(※以下の書類は、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)

(1)開示請求をされる方が、ご遺族(父母、配偶者、子、祖父母、孫)の場合
当該被保険者の死亡の事実及びそのご遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(除票)
  • 死亡診断書

(2)開示請求をされる方が、未成年者又は成年被後見人であるご遺族の法定代理人である場合
ご遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求をされる方が親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類

  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票
  • 登記事項証明書
  • 家庭裁判所の証明書
  • その他法定代理人関係を確認し得る書類

ご遺族の法定代理人の場合は、上記のほか、当該被保険者の死亡の事実及びそのご遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(除票)
  • 死亡診断書

(3)窓口に来られた方が、ご遺族又は法定代理人が開示請求書の持参人の場合

  • ご遺族又は法定代理人の署名・押印のあるレセプト開示請求に係る「委任状」
  • 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
  • 窓口負担割合の見直し(2割負担施行)
  • 新型コロナウイルス関連情報
  • 保険料試算保険料試算
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