給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
※下記の適用期間外は対象となりません。
以下のすべてを満たす方
※無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。
労務に服することができなくなった日から起算して連続する3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
※後遺症による療養期間は対象になりません。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日あたりの支給額には限度があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
※請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。
※感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されたため、令和5年5月8日以降に感染した新型コロナウイルス感染症による療養期間は傷病手当金の支給対象にはなりません
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要になります(様式はこちら)
※詳細については市(区)町村窓口までお問い合わせください。
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう臨時措置
医療機関の負担緩和のため、当面の間、以下の方法によって申請書④(医療機関記入用)が省略可能になります。
※審査の結果によっては申請書④の追加提出が必要になる場合があります。