新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

以下のすべてを満たす方

  • 福岡県後期高齢者医療制度に加入されている
  • 給与の支払いを受けている人
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない

※無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して連続する3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

※後遺症による療養期間は対象になりません。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)

※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

※1日あたりの支給額には限度があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
※請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。
※感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されたため、令和5年5月8日以降に感染した新型コロナウイルス感染症による療養期間は傷病手当金の支給対象にはなりません

申請

申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要になります(様式はこちら
※詳細については市(区)町村窓口までお問い合わせください。

新型コロナウイルスの感染拡大にともなう臨時措置

 医療機関の負担緩和のため、当面の間、以下の方法によって申請書④(医療機関記入用)が省略可能になります。

  1. 申請書②(被保険者記入用)の「③症状」欄に、具体的な症状(いつ・どのような症状だったのか、検査を受けた場合はその結果など)を記入してください。
    その他の該当する項目もすべて記入してください。
  2. 申請書②(被保険者記入用)を事業主に渡し、③~⑦各欄に記入した内容について申請書下部の「事業主記入欄」に証明を受けてください。
  3. 申請書①,②,③をお住いの市町村に提出してください。

 ※審査の結果によっては申請書④の追加提出が必要になる場合があります。
 ※この臨時措置の終了時期は未定です。決定次第、このページでお知らせします。

  • 窓口負担割合の見直し(2割負担施行)
  • 新型コロナウイルス関連情報
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