柔道整復(整骨院・接骨院)、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けられる方へ

柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ・指圧師による施術を受けるとき、健康保険を「使える場合」「使えない場合」があります。健康保険を使えない場合は、全額自己負担となります。
施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けましょう。

柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられる方へ

柔道整復師とは、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲・ねんざや肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。したがって、手術や薬の処方、レントゲン検査などは行うことができません。

健康保険を使える場合 健康保険を使えない場合
外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・ねんざ(肉離れを含む)の施術
※骨折・脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。
※応急手当後の施術についても医師の同意が必要です。
・単なる肩こりや筋肉疲労など
・病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)が原因のこりや痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善が見られない長期の施術
・スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
・仕事中や通勤途上に起きた負傷(労働災害)
・保険医療機関(病院、診療所など)で治療中の負傷

施術を受けるときの注意

  1. 負傷の原因は正確に伝えましょう

    いつ、どこで、どのような原因で負傷したのか、柔道整復師に正確に伝えて、まず健康保険が使えるかどうかを確認してください。 「明らかな外傷性でない場合」や、「負傷原因が労働災害に該当する場合」は、健康保険を使えません。

  2. 保険医療機関との重複・並行しての施術は、健康保険を使えません

    同一の負傷について、保険医療機関(病院、診療所など)での治療と柔道整復師の施術を重複・並行して受けた場合、原則として柔道整復師の施術は、健康保険を使えません。

  3. 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

    長期間施術を受けても症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

  4. 「療養費支給申請書」の内容を確認してから、「委任欄」に署名をしましょう

    「療養費支給申請書」は、患者が自己負担分を施術所に支払い、残りの費用を患者に代わって施術所が保険者に請求することを委任するものです。申請書の傷病名や施術日数、金額などをよく確認し、署名をしてください。

  5. 領収書は必ず受け取りましょう

    領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。受け取った領収証は、保管しておきましょう。

はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術を受けられる方へ

保険を使って、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるときは、医師の同意が必要です。また、健康保険適用の対象となる疾患・症状は限られています。健康保険を使えない場合は、全額自己負担となります。

はり・きゅうの場合

健康保険を使える場合 健康保険を使えない場合
慢性的な痛みを症状とする疾病で、医師による適当な治療手段がないもので、あらかじめ医師から同意書または診断書の交付を受けて施術したもの
具体的なものとして、
1.神経痛
2.リウマチ
3.頚腕症候群
4.五十肩
5.腰椎症
6.頚椎ねんざ後遺症
7.上記の疾病以外で慢性的な痛みを主な症状とする疾病であれば、使える場合もあります。
・左記の疾病でも、施術に関する医師の同意がない場合
・疲労回復や慰安、疾病予防を目的としたもの
・同じ疾病で保険医療機関(病院、診療所など)の治療(処置や投薬)を受けている場合
※診察・検査及び療養費同意書交付を除く

あんま・マッサージの場合

健康保険を使える場合 健康保険を使えない場合
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について、あらかじめ医師から同意書または診断書の交付を受けて施術したもの ・左記の疾病でも、施術に関する医師の同意がない場合
・疲労回復や慰安、疾病予防を目的としたもの

施術を受けるときの注意

  1. 「療養費支給申請書」の内容を確認してから、「委任欄」に署名をしましょう

    「療養費支給申請書」は、患者が自己負担分を施術所に支払い、残りの費用を患者に代わって施術所が保険者に請求することを委任するものです。申請書の傷病名や施術日数、金額などをよく確認し、署名をしてください。

  2. 領収書は必ず受け取りましょう

    領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。受け取った領収証は、保管しておきましょう。

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