対象者・資格について
- 後期高齢者医療制度はどのような人が対象者となりますか?
対象となる方は、福岡県内にお住まいの75歳以上の方、65歳以上の方で一定の障害について広域連合の認定を受けた方です。
なお、生活保護法による保護を受けている方などは対象となりません。
- 社会保険の被保険者が75歳になった場合、被扶養者(75歳未満)の保険はどのようになりますか?
社会保険の被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の資格を取得し、社会保険の資格は喪失します。これにともない、被扶養者の方も資格喪失することになるため、市町村の国民健康保険等に加入していただくことになります。
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届出(申請)手続きについて
- 75歳になって、後期高齢者医療制度に加入する場合、何か手続きが必要ですか?
75歳の年齢到達に伴う資格取得については、手続きの必要はありません。被保険者証は誕生月の前月中にお住まいの市(区)町村からお届けします。
- 65歳以上で、障害があるため後期高齢者医療制度に加入するためには、申請が必要ですか?
広域連合の認定を受ける必要があります。申請はお住まいの市(区)町村の窓口でお受けします。申請時には国民年金証書(障害基礎年金1~2級)又は身体障害者手帳(1~3級及び4級(一部非該当))、療育手帳(A判定)、精神障害者福祉手帳(1~2級)等をお持ちください。
なお、75歳になるまでは、この認定を将来に向かっていつでも撤回することができます。
- 転居するときは、何か届出が必要ですか?
1) 県外へ転居する場合
お住まいの市(区)町村の窓口で資格喪失の届出が必要です。その際に資格確認書等は返還してください。
「負担区分等証明書」(資格や受診時の自己負担割合に関する証明書)をお渡ししますので、転居先の市(区)町村での資格取得の届出時にこの証明書を提出して、新しい資格確認書等の交付を受けてください。
2) 県内の他の市(区)町村へ転居する場合 (市(区)町村内での転居を含む)
お住まいの市(区)町村で住所変更(転出)の届出が必要です。
転居先の市(区)町村では住所変更(転入)の届出時に前住所地の資格確認書等を提出して、新しい資格確認書等の交付を受けてください。
- 特定疾病に該当しますが、何か届出が必要ですか?
次の特定の疾病により長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、市(区)町村の窓口で特定疾病療養受療証の交付を申請して、医療機関窓口に提示してください。医療費の自己負担額が、入院、外来別に医療機関ごとに1か月につき1万円までとなります。
①人工透析が必要な慢性腎不全
②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第IX因子障害(いわゆる血友病)
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み被保険者証(保険証)について、厚生労働大臣の定める者に限る)
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資格確認書等について
- 後期高齢者医療制度の資格確認書はいつ頃届きますか?
75歳の誕生日を迎える方は、誕生月の前月中にお届けします。
75歳の年齢到達以外の事由で資格取得される方については、お届けまでに数日かかる場合があります。すぐに通院されるご予定がある場合は、手続きの際にその旨お申し出ください。正式な資格確認書が届くまでの期間のみ有効な資格確認書を交付します。
- 資格確認書を紛失した場合はどうしたらよいでしょうか?
資格確認書の紛失、汚損、盗難等の場合は、お住まいの市(区)町村の窓口で資格確認書の再交付の申請をしてください。
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受診時の自己負担割合について
- 病院で治療を受けたとき、窓口での一部負担金はどうなりますか?
病院等の窓口での一部負担金は、総医療費の1割、2割、または3割負担となります。自己負担割合は住民税課税所得等によって判定されます。また、所得更正や世帯構成の変更等により判定が見直されることがあります。
- 現役並み所得者とはどのように判定するのですか?
現役並み所得者の判定は世帯単位で行います。同一世帯の被保険者のうちどなたかの住民税課税所得が145万円以上ある場合は、その世帯に属する被保険者全員が3割負担になります。
ただし、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合でも、以下のいずれかに該当する場合は1割負担となります。なお、令和4年10月1日以降は、2割負担となる場合もあります。
〇前年12月31日現在において、被保険者が世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の者1人につき33万円、16歳以上19歳未満の者1人につき12万円を住民税課税所得から控除し、その結果、住民税課税所得が145万円未満となる場合。(届出は不要です。)
〇昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同一世帯の被保険者の方の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額が210万円以下の場合。(届出は不要です。平成27年1月から適用された制度です。)
〇以下、ⅠⅡⅢのいずれかに該当し、市町村へ申請した場合。(該当する可能性がある方には、市町村から申請の案内が届きます。)
Ⅰ 同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の合計収入が520万円未満の場合。
Ⅱ 同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の年収が383万円未満の場合。
Ⅲ 同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の年収が383万円以上だが、同世帯の70歳~74歳の方との合計年収が520万円未満の場合。
- 一定以上の所得がある2割負担とはどのように判定するのですか?
同一世帯の被保険者のうちどなたかの住民税課税所得が28万円以上、かつ、単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円(複数世帯は320万円)以上の場合、その世帯に属する被保険者全員が2割負担になります。
なお、2割負担に関する制度改正については、「
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について」を参照してください。
- 所得が少ないのですが、入院するときに病院に支払う医療費負担が少なくなりますか?
世帯全員の市町村民税が非課税の被保険者の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が受けられます。この証を病院に提示することで、医療費の自己負担額及び入院時の食事代の負担が軽減されます。申請時には被保険者証を持参のうえ、市(区)町村窓口へお越しください。
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保険料について
- 保険料の通知はいつ届きますか?
保険料の通知は毎年7月にお送りします。年度途中(7月以降)に資格取得された方には、資格取得した月の翌月にお送りします。
- 保険料はどのような方法で算出されますか?
保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額(※1)」と被保険者の所得に応じた「所得割額」の合計額で算出します。
均等割額には、所得に応じた軽減(同一世帯内の被保険者と世帯主の所得も判定対象となります)があります。
所得割額は、被保険者の総所得金額等から基礎控除額(※2)を差し引いた額に所得割率(※1)を乗じた額です。
詳しくは
後期高齢者医療制度パンフレットをご覧ください。
※1 均等割額・所得割率については2年に一度見直しを行います。
※2 合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
- 他の市町村に転居したとき、保険料額は変わるのですか?
福岡県内の他の市町村に転居した場合、保険料は同一の基準で計算されますので1年間の保険料額は変わりませんが、保険料の納付は市(区)町村ごとに行いますので、市(区)町村ごとの納付額を月割で按分計算し精算を行います。
福岡県外に転居した場合、転出月以降の保険料は転出先で新たに決定されます(福岡県分は精算処理を行います)。保険料率は都道府県ごとに異なるため、1年間の保険料額は変わります。
- 保険料率の見直しはどのようにしていますか?
保険料率は安定した財政運営を確保するため、2年単位で後期高齢者医療の費用と収入額を見込んだ上で決められます。
- 年度途中で75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者になった場合の保険料はどうなるのですか?
当該年度の保険料については、月割計算(75歳の誕生月以降分)した保険料を納めていただきます。
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保険料の軽減について
- 保険料について何らかの軽減はありますか?
同一世帯内の被保険者と世帯主を判定対象とする基準所得額が一定以下の方は、保険料均等割額の7割・5割・2割が軽減されます。
なお、後期高齢者医療保険の資格取得日の前日まで社会保険の被扶養者であった方は、新たに保険料負担が発生することから、制度加入後2年間に限り、保険料均等割額の5割(※1)が軽減され、所得割額はかかりません。
※1 ただし、保険料均等割額が7割軽減に該当する被保険者につきましては、7割軽減が優先されます。
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保険料の支払いについて
- 保険料はどのように支払うのですか?
年金支給額が年間18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、年金支給額の1/2以下の方は、公的年金等から保険料を天引きする「特別徴収」となります。それ以外の方は納付書や口座振替で納める「普通徴収」の方法で、市(区)町村の定めた納期に従って納めていただきます。
なお、年度途中に資格取得される方については、年金天引きの手続上、資格取得当初は「特別徴収」でなく「普通徴収」となる場合があります。
※保険料の納付方法の変更について
公的年金等からの天引き(特別徴収)については、お住まいの市(区)町村へ申し出ていただくことにより、口座振替(普通徴収)へ変更することができます。ただし、口座振替では確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合があります。 本人以外の口座からの振替に変更した場合、その方の社会保険料控除額が増えることにより世帯全体の所得税・住民税が少なくなる場合があります。
- 「督促状」や「催告書」が届いたのですが?
納付書により保険料を納めていただく必要がある方が、何らかの事情で納期限までに納められていない場合に、お住まいの市(区)町村から「督促状」や「催告書」が届きます。
「督促状」や「催告書」が届いた場合は、これまでに保険料の納め忘れ等があります。お早めに保険料を納めてください。ご不明な点は、発送元の市(区)町村へお問い合わせください。 なお、保険料の支払いが困難な場合は、お早めにお住まいの市(区)町村窓口にご相談ください。
※保険料は全ての方が年金から天引きになっているわけではありません。納付書が届いていないかご確認ください。
※保険料額の変更等により、年金天引きから金融機関窓口での納付に切り替わる場合があります。ご注意ください。
- 保険料を滞納した場合はどうなりますか?
災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市(区)町村窓口にご相談ください。
<特別な事情もなく保険料の滞納が続いた場合>
災害など特別な事情の届け出もなく保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることがあります。
○財産の差押え…
保険料の納付が可能であるにもかかわらず滞納している方は、財産(預金や不動産等)の差押えを受ける場合があります。
○保険給付の制限…
特別な事情もなく、一定期間以上滞納している方は、療養費・高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止めることになります。
- 保険料を納めると、税金が安くなるのですか?
納付された保険料は全額、所得税・住民税の控除の対象(社会保険料控除)となります。
公的年金等からの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者本人の社会保険料控除となり、納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付した方の社会保険料控除となります。
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第三者行為について
- 交通事故や傷害事件など第三者の行為によってケガをしたとき、後期高齢者医療被保険者証を使って受診できますか?
後期高齢者医療被保険者証を提示し、保険医療機関で治療を受けることは可能です。
ただし、仕事上のケガ(労災保険の適用)や故意によるケガの場合、後期高齢者医療は使えないことがあります。
なお、市区町村の後期高齢者医療担当窓口に必ず「第三者行為」に関する届出が必要です。
●市区町村の後期高齢者医療担当窓口で「第三者行為による傷病届」の届出をする際に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証 ・印鑑 ・交通事故証明書
※届出用紙は、窓口でお渡しします。
- 第三者の行為によってケガをした治療費の請求先はどうなるのですか?
後期高齢者医療を使って治療を受けた場合、後期高齢者医療広域連合は治療に要した費用のうち一部負担金を除いた額を保険医療機関に対し給付(支払)を行います。
しかし、給付の事由が第三者の行為によって生じた場合、後期高齢者医療広域連合は第三者の代わりに一時的に立替をしていることになるため、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項に基づき損害賠償請求権を取得し、第三者に対し保険医療機関に支払った額を限度に請求することになります。
なお、この請求事務は専門的な知識を必要とするため、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第3項に基づき、後期高齢者医療広域連合から国保連合会に委任することができることとされています。
- 相手方と示談するとき、事前に連絡は必要ですか?
不用意に示談をしてしまうと、第三者に対する治療費の損害賠償請求が被害者本人・後期高齢者医療広域連合ともにできなくなる可能性があります。
治療が終了する際には後遺症の可能性など慎重に確認のうえ、相手方と示談する際には、必ず後期高齢者医療広域連合担当窓口へ相談をお願いします。
- 交通事故や傷害事件のほかに「第三者行為」に該当するものはありますか?
他人の飼い犬やペットにかまれた場合も第三者行為の対象になります。その他にも、自転車による事故や建物・施設における設備欠陥による事故などが対象になる可能性があります。
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健康診査について
- 健康診査の受診票は、いつ頃届きますか?
受診票は、毎年、4月下旬に発送しています。今年度、75歳になる方は、誕生月の10日頃に発送しています。受診票が届かない方は、再送しますので、お問い合わせセンターにご連絡ください。
- 受診票を無くしました。再発行するにはどうすればよいですか?
お問い合わせセンターに再発行を依頼してください。
- 健康診査を受けられない場合、受診票は返すのですか?
健康診査を受けない場合、受診票の返却は不要です。
- 年度途中で国民健康保険などから後期高齢者の被保険者に変わる場合は、両方の健診を受けることはできますか?
75歳の誕生日を基準日として、誕生日前は特定健康診査(国民健康保険又は被用者保険)、誕生日以降(75歳になってから)は、後期高齢者健康診査を受診してください。同一年度内には、どちらか一方しか受診できません。職場での定期健康診断がある方は、そちらが優先されます。
- 市町村で実施する集団健診は受けられますか?
市町村によっては、集団健診での受診ができます。詳しくは、
健康診査についてでご確認ください。
- 近くにある健診を受けられる病院を教えてください。
健康診査についてに健康診査実施機関一覧を掲載しています。お問い合わせセンターにお問い合せいただくことも可能です。
- 健康診査を受診した証明書類が必要なのですが、どうすればよいですか?
- がん検診は受けられますか?
がん検診は、市町村が実施することになっています。
健康診査についてにがん検診問い合わせ一覧を掲載しています。
- 健康診査の検査項目はどのようにして決められているのですか?
高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により行われる健康診査の項目については、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(厚生労働省令第157号)第1条に規定されています。
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情報公開・個人情報保護制度について
- 過去の受診歴を知りたいのですが。
- レセプト(診療報酬明細書等)の開示請求をしたいのですが。
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その他の質問
- 経済的な理由などにより、医療費の支払いができないなど生活に困った場合には、どうしたら良いですか?
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