対象者

対象となる方(被保険者)

福岡県内にお住まいの

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で、一定の障害について、広域連合の認定を受けた方

が、被保険者となります。

※後期高齢者医療制度の資格取得にともない、それまで加入していた健康保険の被保険者ではなくなります。

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対象となるとき(資格の取得)

  1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  2. 75歳以上の方が、福岡県外から転入してきたとき
  3. 65歳以上75歳未満の一定の障害(※)をお持ちの方が、申請を行い、広域連合から認定を受けたとき(認定を受けた日から)
  4. 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止など)

※一定の障害とは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障害、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級などです。
障害の認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。

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対象でなくなるとき(資格の喪失)

  1. 福岡県外に転出するとき(入院や一部施設への入所の場合を除く)
  2. 死亡したとき
  3. 75歳未満の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または、本人から障害の認定について撤回の申出があったとき
  4. 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始など)

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