限度額認定証

自己負担割合が3割の方で、負担区分が「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」に該当する場合は、お住まいの市(区)町村の窓口で申請すると、限度額認定証の交付を受けることができます。申請月の初日から適用されます。医療機関等の窓口に限度額認定証を提示することにより、一つの医療機関等の窓口での支払いが、それぞれの自己負担限度額までになります。

なお、自己負担割合が3割の方で、負担区分が「現役並みⅢ」に該当する場合は、限度額認定証の交付はありません。医療機関等の窓口に、被保険者証を提示することにより、一つの医療機関等の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなります。

申請に必要なものについては、お住まいの市(区)町村へお尋ねください。

健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は、不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証に関するお問い合わせについては、マイナンバー総合フリーダイヤルにお願いいたします。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
(受付時間  平日9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30)