
現在、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は発行を終了しています。
医療費が高額になる場合は、限度区分が併記された資格確認書、もしくは、マイナ保険証を使用してください。
減額認定証等を提示しなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分が併記された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請してください。
「区分Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数(他の健康保険加入期間で区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市(区)町村の窓口へ申請すると、入院時の食事がさらに減額されます。長期入院該当日は、申請月の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
※マイナ保険証をお持ちの方も届出が必要となります。
申請に必要なものについては、お住まいの市(区)町村へお尋ねください。
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