令和6年12月2日で減額認定証等の新規発行は終了となります。
これまで、「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並みⅠ・Ⅱ」に該当されている方は、医療機関の窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、減額認定証等を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
※令和6年12月1日までに交付された減額認定証等は住所や負担区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
減額認定証等を提示しなくても、医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までに限り、住所や負担区分に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に減額認定証等の交付を受けていれば(資格確認書へ負担区分を併記した方含む)、申請によらず、負担区分を併記した資格確認書を送付します。
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分が併記された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請してください。
※住所や負担区分に変更がある方について、令和6年8月1日以降に減額認定証等の交付を受けていれば(資格確認書へ負担区分を併記した方を含む)、申請によらず、負担区分を併記した資格確認書を送付します。
「区分Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数(他の健康保険加入期間で区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市(区)町村の窓口へ申請すると、入院時の食事がさらに減額されます。長期入院該当日は、申請月の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
申請に必要なものについては、お住まいの市(区)町村へお尋ねください。
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