○福岡県後期高齢者医療広域連合文書規程

平成19年3月30日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 文書主任(第4条・第5条)

第3章 帳簿(第6条・第7条)

第4章 文書の収受(第8条~第11条)

第5章 文書の処理(第12条~第24条)

第6章 施行及び発送(第25条~第32条)

第7章 整理及び保存(第33条~第40条)

第8章 雑則(第41条~第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書の種類)

第3条 文書の種類は、別表第1の公用文の種類のとおりとする。

第2章 文書主任

(設置)

第4条 課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課の庶務担当の係長をもって充てる。

(掌理事項)

第5条 文書主任は、上司の命を受け、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の保管に関すること。

(4) 文書の整理及び保存に関すること。

(5) 文書事務の改善に関すること。

(6) その他文書の取扱いに関すること。

第3章 帳簿

(帳簿及び印)

第6条 文書事務の取扱いに必要な帳簿及び印は、別表第2のとおりとする。

(帳簿の作成)

第7条 前条の帳簿は、会計年度ごとに作成しなければならない。

第4章 文書の収受

(到達文書の処理)

第8条 広域連合に到達した文書は、文書主管課において主務課に配布し、次の各号に定めるところにより収受しなければならない。

(1) 文書(次号に掲げる文書を除く。)は、直ちに開封し、受付印及び供覧印を押し、文書整理簿に必要事項を記載し、文書主任の点検を経なければならない。

(2) 前号の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、文書整理簿に記載することを省き、単に受付印を押すことができるものとする。

 課等又は課長等あての軽易とみられる文書

 各種新聞、公告、宣伝図画等

 その他文書整理簿に記載する必要がないと総務課長が認めた文書

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書は、当該各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 現金又は金券を添付した文書で、広域連合又は広域連合長あてのものは、これを開封して、金券整理簿にその金額及び名あて人を記載し、文書主任の点検を経た後、受付印をとらなければならない。

(2) 権利義務に関する文書、訴願、訴訟、当選承諾書、入札書その他法令による審査請求等、文書の収受の日時が権利の取得、変更又は損失に関係のある文書を収受したときは、封筒を添付の上、文書整理簿に到着日時を記載しなければならない。

(3) 電報は、親展のほか、これを開封し、略電のあるものは、訳文の上文書整理簿に記載し、文書主任の点検を経た後、直ちに名あて人等に配布しなければならない。

(到達文書の特例)

第9条 主管課で直接受領した文書のうち定例又は軽易なものについては、前条の規定にかかわらず、その課において適宜処理することができる。

(数課関連文書の配布)

第10条 2以上の課に関連する文書は、その関連の最も深いと認める課に配布するものとし、配布を受けた課において他の関係課に連絡しなければならない。

(文書の返付)

第11条 文書主任は、その課の主管に属さない文書を受領したときは、直ちに文書主管課に返付しなければならない。

第5章 文書の処理

(処理方針)

第12条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、常に文書の処理促進に留意し、案件が完結するまでその経過を明らかにしなければならない。

(起案)

第13条 事務を処理するには、文書をもってしなければならない。ただし、特に急を要するものは、口頭で処理し、処理後速やかに文書をもって上司に報告しなければならない。

第14条 起案は、起案用紙を用い、軽易なもの又は閲覧にとどまるものは、当該文書の余白に必要事項を記し、起案用紙を用いないものとする。

(重要事項)

第15条 重要な文書又は急を要する文書には、起案用紙の所定の箇所に「重要」又は「至急」と記入し、特に必要があるものについては、起案者又はその上司が持ち回って決裁を受けなければならない。

2 秘密を要する文書は、起案用紙に「秘」と記入し、起案者において秘密の漏えいを防止する措置を講じなければならない。

(決裁区分)

第16条 起案文書には、福岡県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年訓令第1号)の定めるところにより、所定の箇所に決裁区分を表示しなければならない。

(課相互間の文書の往復)

第17条 他の課との関係事項については、あらかじめ電話又は口頭をもって協議し、課相互間の文書の往復はやむを得ないものにとどめなければならない。

(合議文書の処理)

第18条 他の課に合議又は閲覧を要する文書は、文書主任を経てこれを回付しなければならない。

(合議の範囲)

第19条 合議文書を合議する職員の範囲は、当該文書の意思決定、周知等に必要な最小限度の者に限り、努めて少数にとどめ、事務の促進を図らなければならない。

(合議の方法)

第20条 合議文書は、関係の深い課から順次合議しなければならない。ただし、単に供覧にとどめるものについては、決裁後回覧するものとする。

(合議文書の調整)

第21条 合議先の課において合議文書について意見があるときは、起案課に電話又は口頭をもって連絡しなければならない。

2 合議文書について意見が合わないときは、その意見を添えて事務局長の決裁を受けなければならない。

(合議文書の廃案通知)

第22条 合議済みの起案文書を廃案し、又はその内容を変更したときは、その旨を合議先の課に通知しなければならない。

(合議文書の施行後回覧)

第23条 合議文書で緊急処理を要し、合議の暇がないときは、電話又は口頭をもって連絡し、施行後回覧することができる。

(文書の審査)

第24条 次の文書は、文書主管課に合議し、その審査を受けなければならない。

(1) 広域連合の議決又はこれに報告を要するもの

(2) 規則、訓令、告示、公告及び達

(3) 重要な契約に関するもの

(4) その他必要と認められるもの

第6章 施行及び発送

(決裁日付)

第25条 決裁済みの文書には、その所定欄に各課において決裁日付を記入しなければならない。

(文書の記号又は番号)

第26条 文書には、課ごとに文書記号及び文書番号(以下「文書番号等」という。)を付けなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 文書番号等を付けることを要しないよう書式が定められている文書

(2) 前号に掲げるもののほか、文書番号等を付ける必要がないと総務課長が認めた文書

2 前項の文書番号は、当該文書を収受した日の属する年度を表示する数字及び「福高医」の次に主務課の頭文字を付けるものとする。

3 第1項に規定する文書番号は、会計年度ごとの一連番号とする。ただし、同一事案については、その事案の完結するまで同一の番号を用い、これに順次枝番号を付けるものとする。

(条例等の記号及び番号)

第27条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項に規定する記号は、それぞれ「福岡県後期高齢者医療広域連合条例」、「福岡県後期高齢者医療広域連合規則」、「福岡県後期高齢者医療広域連合告示」及び「福岡県後期高齢者医療広域連合訓令」とする。

(文書の発信者名)

第28条 文書の発信者名は、広域連合長が補助機関に委任し、又は代理させた事項及び法令により補助機関の権限に属する事項に係るものを除き、広域連合長を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、往復文書については、事案の内容及びあて先により、適宜事務局長名及び課長名を用いることができる。

(文書の浄書)

第29条 浄書を要する文書については、起案課において浄書し、原議と照合しなければならない。

(公印及び契印)

第30条 発送文書には、福岡県後期高齢者医療広域連合公印規程(平成19年訓令第4号)の定めるところにより公印を押し、かつ、契印をもって原議書と割印しなければならない。ただし、対内文書又は軽易な文書については、これを省略することができる。

2 前項の規定により公印を押印したときは、その原議書の「公印」の欄に押印した者の印を押印しなければならない。

(施行済の表示)

第31条 施行又は発送を完了した文書の原議には、施行年月日を記入しなければならない。

(未決文書の点検)

第32条 主務課長等は、文書整理簿につき随時処理の適否を点検し、未決のものは、その理由をただし、速やかに処理させなければならない。

第7章 整理及び保存

(完結文書)

第33条 完結文書とは、事件の完結した文書をいう。

(完結文書の編集)

第34条 完結文書は、次の各号に掲げる方法により編集し、指定ファイルに綴じ込まなければならない。

(1) 行政科目表に定める分類番号により整理すること。

(2) 保存年限別に整理すること。

(3) 会計年度別又は暦年別に区分し、整理すること。ただし、数年にわたる事件に関する文書については、事件完結の年に整理すること。

2 前項第3号に規定する暦年別に区分する文書は、次の各号に掲げる文書とする。

(1) 法規文書

(2) 公示文書(公告を除く。)

(3) 令達文書のうち訓令

(4) その他暦年別に区分することが適当である文書

3 第1項に規定する指定ファイルに綴じ込み難い文書は、当該文書を編集した簿冊、箱等に指定ファイルに表示すべき項目と同一の内容の項目を記載するか、又は事蹟用表紙を用いて、文書内容を明示しなければならない。

4 編集した簿冊の厚さは、6センチメートルを標準とし、これを超えるものは分冊しなければならない。

(保存年限)

第35条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、1年の4区分とし、それぞれの区分に属する文書は、おおむね別表第3のとおりとする。

(保存年限の始期)

第36条 保存年限は、会計年度別に区分する文書については、文書完結の翌年度から、暦年別に区分する文書については、文書完結の翌年から起算するものとする。

(主務課における文書保存)

第37条 主務課は、完結文書に保存年限を記入した上、5年間保存するものとする。ただし、保存年限が5年以内の文書については、当該保存年限内のみ保存し、廃棄するものとする。

(簿冊の閲覧)

第38条 収蔵簿冊を閲覧しようとする者は、主管課の文書主任を経て総務課長に申し出なければならない。

2 閲覧簿冊は、抜取り、取換え又は訂正をしてはならない。

3 閲覧簿冊は、庁外に持ち出し、又は他に転貸してはならない。

(文書の廃棄)

第39条 総務課長は、保存年限を経過した簿冊につき、主管課長と合議の上、廃棄の手続をとらなければならない。

(簿冊廃棄上の注意)

第40条 廃棄簿冊で機密に属するもの又は印影等で他に悪用のおそれがあると認めるものは、その部分を焼却し又は裁断する等適切な処理をしなければならない。

第8章 雑則

(報告及び文書審査)

第41条 総務課長は、必要と認めるときは、主管課の文書主任に対し、その取り扱った文書又は関係帳簿につき報告又は提出を求めて審査することができる。

(公文例)

第42条 広域連合の公文例については、別に定める。

(委任)

第43条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年1月4日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の福岡県後期高齢者医療広域連合文書規程様式第2号及び様式第5号による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(平成30年12月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の福岡県後期高齢者医療広域連合文書規程様式第1号による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

1 法規文

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき広域連合議会の議決により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき広域連合長が制定するもの

2 公示文

(1) 告示 法令の規定により一般に公示するもの又は職務上の権限に基づき決定した事項を一般に公示するもの

(2) 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するもの

3 令達文

(1) 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対して命令するもの

(2) 達 特定の個人又は団体に対して一方的に命令し、禁止し、停止し、又は取り消すもの

(3) 指令 特定の個人又は団体の申請又は願いに対して許可、認可、承認等の意思を表示するもの

4 往復文

(1) 照会 一定の事項について特定の相手方(以下「相手方」という。)に問い合わせるもの

(2) 依頼 ある一定の行為の実現を相手方に依頼するもの

(3) 協議 一定の事項を打合せ、相手方に知らせるもの

(4) 回答 照会、依頼又は協議に対して答えるもの

(5) 通知 一定の事項を相手方に知らせるもの

(6) 申請 許可、認可、承認、補助等の一定の行為を求めるもの

(7) 願い・届け ある一定の事項を願い出、又は届け出るもの

(8) 通達 法令及び条例等の解釈若しくは運用方針又は職務運営上の細目に関する事項を所属の機関又は職員に対して示すもの

(9) 勧告 行政機関が権限に基づき一定の事項について相手方に対してある処置を勧め、又は促すもの

(10) 諮問 一定の機関に対して法令、条例及び規則に定められた事項について意見を求めるもの

(11) 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

(12) 建議 諮問機関等がその属する機関に対して自発的に意見を申し出るもの

(13) 進達 特定の個人又は団体から受理した書類を上級行政庁に取り次ぐもの

(14) 副申 進達する文書に意見を添えるもの

(15) その他 上記のほか送付、督促、請求等を行うもの

5 庁内文

(1) 復命 上司から命じられた用務の遂行の経過等を報告するもの

(2) 事務引継 職員が異動し、又は退職した場合において、担当事務を後任者又は所属長の指名する者に引き継ぐときに作成するもの

(3) 上申 上級機関又は上司に対して意見又は事実を述べるもの

(4) 内申 主として庁内の人事関係事項について上申するもの

(5) 辞令 職員の身分その他の異動についてその旨を記載して本人に交付するもの

(6) 事故の手続 事故に関して上司に報告し、謝罪の意を表し、又は自己の進退を伺うもの

6 その他の文

(1) 書簡文 案内文、礼状等

(2) 挨拶文 式辞、祝辞等

(3) 表彰文 表彰状、感謝状等

(4) 契約文 契約書、協定書等

(5) 証明文 証明書、証書等

(6) 議案文

(7) その他職員が職務上作成するもの

別表第2(第6条関係)

1 帳簿等

(1) 文書整理簿 様式第1号

(2) 条例番号簿・規則番号簿・告示番号簿・訓令番号簿 様式第2号

(3) 金券整理簿 様式第3号

(4) 起案用紙 様式第4号

(5) 公告整理簿 様式第5号

(6) 議案整理簿・認定整理簿・承認整理簿 様式第6号

(7) 専決処分整理簿 様式第7号

(8) 料金後納郵便物差出票 様式第8号

2 印

(1) 受付印 様式第9号

(2) 供覧印 様式第10号

別表第3(第35条関係)

保存期間

文書区分

永年保存

1 広域連合の基本事項に関するもの

2 例規及び令達に関する書類

広域連合例規、国及び県の法令並びにこれらの解釈運用の基準としての通牒又は内部文書

3 広域連合議会の提出議案、報告書及び決議書

広域連合議会に提出する書類及び通知を受ける決議書類

4 職員の任免及び賞罰に関する書類並びに履歴書

5 予算及び決算書等の重要な財務関係書

予算編成関係書、予算書原案、節別月計表、収支日計表、連合債及び借入金に関するもの

6 広域連合及び私人の権利義務関係書類

訴願、訴訟、審査請求等、財産関係の権利の得失及び賃借身分に関する書類

7 工事関係で特に重要なもの

8 その他永久に保存を必要とする書類

法令等の指令等により11年以上保存を要するものは、その期限まで保存する。

10年保存

1 行政執行上必要な統計資料に関する書類

2 保険料、補助金、負担金、調査書、企画その他のため必要な書類

3 陳情に関する書類

4 その他10年保存を必要とする書類

5年保存

1 主な行政事務の施策に関する書類

内容の効力(任期・適用期間)上必要なもの及び主務課で主要業務と判断するもの

2 行政執行上参考となる統計資料に関する書類

業務上集計する統計書類及び実績を調査評価した報告書等

3 保険料等各種公課に関する書類

4 金銭出納に関する書類

10年保存以外の金銭出納に付随する書類

5 その他5年保存を必要とする書類

1年保存

永年、10年及び5年に属しない書類

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福岡県後期高齢者医療広域連合文書規程

平成19年3月30日 訓令第3号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年1月4日 訓令第1号
平成20年5月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成28年2月24日 訓令第2号
平成29年2月24日 訓令第1号
平成30年5月28日 訓令第2号
平成30年12月28日 訓令第4号