○福岡県後期高齢者医療広域連合公印規程

平成19年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に用いる広域連合の印、職印及び附属機関の長印をいう。

(公印の管理者)

第3条 公印の取扱い、管守その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置くものとする。

2 管守者は、公印使用簿(様式第1号)を備え、公印を厳重に取り扱い、不正使用のないよう堅固な容器に納め、かつ、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第5条 管守者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。

2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印に関する事務に従事する者とする。

(公印事務の総括等)

第6条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印に関し必要な事項について調査し、又は指示することができる。

(公印の登録)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えて、すべての公印をこれに登録し、異動の都度記載事項を変更しなければならない。

(調製、改刻及び廃止)

第8条 公印の調製、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 前項の規定により公印が廃止されたときは、管守者はその公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により公印の引渡しを受けたときは、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

5 総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(押印手続)

第9条 公印を押印しようとする職員は、押印を受けようとする文書に決裁文書を添えて管守者に提示し、その承認を得なければならない。

2 職員は、前項の規定により公印の押印の承認を得たときは、公印使用簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 職員は、公印は、指定された場所以外では使用してはならない。ただし、管守者がやむを得ないと特に認めたときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 公印の印影を印刷することが事務処理上必要である文書は、公印の印影を当該文書に印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする職員は、公印印影印刷申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 職員は、前項の規定により印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに裁断、焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子印)

第11条 電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することが事務処理上必要である文書は、電子印を当該文書に使用し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印を使用しようとする職員は、電子印使用申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 職員は、前項の規定により電子印を使用した文書が不用になったときは、速やかに裁断、焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。

4 職員は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。

(職務代理者の公印の印影の印刷等)

第12条 広域連合長に職務代理者が置かれた場合は、広域連合長の公印の印影の印刷又は電子印用公印を職務代理者の公印の印影の印刷又は電子印用公印とみなすものとする。

(職務代行の場合の公印使用)

第13条 広域連合長等に事故等があるため、他の職員が事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の事故報告)

第14条 管守者は、自己の管理する公印に盗難、紛失、毀損等の事故があったときは、直ちに公印の事故内容を総務課長に報告し、適切な処理を講じるよう努めなければならない。

(補則)

第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年8月7日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

名称

ひな型

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

連合印

福岡県後期高齢者医療広域連合之印

1

24

てん書

広域連合をもってする公文書用

総務課長

1

職印

福岡県後期高齢者医療広域連合長之印

2

24

てん書

広域連合長名をもってする公文書用

総務課長

1

福岡県後期高齢者医療副広域連合長之印

3

21

てん書

副広域連合長名をもってする公文書用

総務課長

1

福岡県後期高齢者医療広域連合長職務代理者之印

4

21

てん書

広域連合長職務代理者名をもってする公文書用

総務課長

1

福岡県後期高齢者医療広域連合会計管理者之印

5

21

てん書

会計管理者名をもってする公文書用

会計課長

1

福岡県後期高齢者医療広域連合事務局長之印

6

21

てん書

事務局長名をもってする公文書用

総務課長

1

福岡県後期高齢者医療広域連合選挙長之印

7

21

てん書

選挙長名をもってする公文書用

総務課長

1

附属機関の長印

福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会会長之印

8

21

てん書

審査会会長名をもってする公文書用

総務課長

1

別表第2(第4条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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福岡県後期高齢者医療広域連合公印規程

平成19年3月30日 訓令第4号

(平成30年6月27日施行)