○福岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例

平成19年3月30日

条例第3号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、福岡県後期高齢者医療広域連合の長の権限に属する事務を分掌させるため、福岡県後期高齢者医療広域連合に事務局を置き、事務局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 保険課

(3) 健康企画課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 選挙管理委員会に関すること。

(3) 監査委員に関すること。

(4) 組織及び人事に関すること。

(5) 財務に関すること。

(6) 総合的な企画及び調整に関すること。

(7) 情報システムに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、他の課に属しないこと。

保険課

(1) 被保険者の資格の管理に関すること。

(2) 保険料に関すること。

(3) 後期高齢者医療給付に関すること。

健康企画課

(1) 保健事業に関すること。

(2) 医療費適正化事業に関すること。

(3) 保健事業の実施計画に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、課の事務分掌に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年8月10日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例

平成19年3月30日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成19年3月30日 条例第3号
平成28年8月10日 条例第6号