○福岡県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、広域連合長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長、事務局長、事務局次長、総務課長、保険課長及び健康企画課長(以下「決裁権者」という。)が、広域連合長の権限に属する事務の処理につき、広域連合長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ、認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(広域連合長を除く。)の決裁は、広域連合長の決裁と同一の効力を有する。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあっては、その指定先の課長に、2以上の課に関連するものにあっては、それぞれ関連のある課長に合議しなければならない。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、おおむね各課に共通する事案については別表第1、後期高齢者医療事業に関する事項については別表第2に定めるところによる。

(決裁の例外措置)

第7条 決裁権者(広域連合長を除く。)は、次の各号に掲げる事案については、決裁することはできない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、広域連合長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

2 決裁権者(広域連合長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 課長の決裁事案であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、事務局次長の決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第8条 決裁権者(広域連合長を除く。)は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第9条 決裁権者(広域連合長を除く。)は、この訓令に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に類推して決裁するものとする。

(代決)

第10条 広域連合長が不在のときは、副広域連合長がその決裁事案を代決することができる。

2 副広域連合長が不在のときは、事務局長がその決裁事案を代決することができる。

3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその決裁事案を代決することができる。

4 事務局次長が不在のときは、その決裁事案に係る事務を所管する課長が、その決裁事案を代決することができる。

(代決できる事案)

第11条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することはできない。

(代決後の手続)

第12条 代決した事案については、速やかに所属の上司に報告し、又は関係文書を所属の上司の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月9日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 庶務に関する事項

 

決裁権者

広域連合長

事務局長

事務局次長

総務課長

保険課長

健康企画課長

(1) 議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。

 

 

 

 

 

(2) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

 

 

 

 

 

(3) 条例及び規則の制定改廃をすること。

 

 

 

 

 

(4) 訓令及び通達を発すること。

 

 

 

 

 

(5) 告示を発すること。

 

 

定例軽易なもの

 

 

(6) 許可、認可、承認等の行政処分を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

(7) 行政処分に対する審査請求を受理し、これに対する裁決を行うこと。

 

 

 

 

 

(8) 聴聞の主催者を決定すること。

 

 

 

 

 

(9) 文書の受理を決定すること。

 

 

 

(10) 文書の総括指導を行うこと。

 

 

 

 

 

(11) 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

(12) 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

 

(13) 公簿による証明を行うこと。

 

 

 

(14) 公簿によらない証明を行うこと。

 

 

 

(15) 証明書、許可書等を書き換え、又は再交付すること。

 

 

 

(16) 儀式、表彰式その他行事を行うこと。

特に重要なもの

 

重要なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

(17) 研修会、協議会等の開催及び視察の受諾を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

(18) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定すること。

 

 

 

 

 

(19) 請願、陳情又は要望を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

 

 

 

(20) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

(21) 主要事務事業の進行管理を行うこと。

 

 

 

 

 

(22) 所管事業の進行管理を行うこと。

 

 

 

(23) 課内の業務計画を決定すること。

 

 

 

(24) 公印の使用を許可すること。

 

 

 

 

 

(25) 公印の新調改廃を申請すること。

 

 

 

 

 

(26) 会議室の使用申込みを許可すること。

 

 

 

 

 

(27) 交通事故等の示談案を決定すること。

 

 

 

 

 

(28) 交通事故等の事故報告を確認すること。

軽微なもの

 

 

 

 

(29) 事務引継書を確認すること。

事務局長

事務局次長

課長

所属職員

所属職員

所属職員

(30) 軽易な文書の供覧に関すること。

 

 

 

(31) 庶務的事務の通達及び連絡(各所属長あて)に関すること。

 

 

 

 

 

(32) 料金後納郵便に関すること。

 

 

 

 

 

(33) 私用車の公務使用に関すること。

 

 

 

 

 

2 人事に関する事項

 

決裁権者

広域連合長

事務局長

事務局次長

総務課長

保険課長

健康企画課長

(1) 附属機関の委員その他の非常勤特別職を任命すること。

 

 

 

 

 

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

 

 

 

(3) 旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る)

 

事務局次長

事務局長

課長

所属職員

所属職員

所属職員

(4) 外国旅行を命令し、復命を受けること。

 

 

 

 

 

(5) 時間外勤務を命令すること。

 

 

 

(6) 年次休暇、特別休暇等及び職務免除を承認すること。

 

事務局次長

事務局長

課長

所属職員

所属職員

所属職員

(7) 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。

 

 

 

 

 

(8) 扶養親族及び通勤届を確認すること。

 

 

 

 

 

(9) 職員(会計年度任用職員及び臨時職員を除く。)の任用等に関すること。

 

 

 

 

 

(10) 会計年度任用職員及び臨時職員の任用等に関すること。

 

 

 

 

 

(11) 勤務を要しない日を指定すること。

 

 

 

(12) 勤務を要しない日の振替(休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除する場合を含む。)を命令すること。

 

事務局次長

事務局長

課長

所属職員

所属職員

所属職員

(13) 公務災害補償の事務を処理すること。

 

 

 

 

 

3 財務に関する事項

 

決裁権者

合議先

広域連合長

事務局長

事務局次長

総務課長

保険課長

健康企画課長

 

(1) 予算成立の通知

 

 

 

 

 

 

(2) 予算執行計画及び資金計画の決定の通知

 

 

 

 

 

 

(3) 歳出予算の配当

 

 

 

 

 

 

(4) 保険料を調定(減額・減免を含む。)し、その通知をすること。

 

特に必要と認めるもの

 

 

基準が明確なもの

 

 

(5) 分担金及び負担金の調定をし、調定の通知をすること。

 

 

 

 

 

 

(6) 財産収入を調定し、調定の通知をすること。

 

 

 

 

 

 

(7) 現金の寄附を受けること。

 

 

 

 

 

 

(8) 使用料、手数料、国庫支出金、県支出金及び諸収入を調定し、調定の通知をすること。

 

 

 

 

(9) 過誤納金を還付すること。

 

 

 

 

(10) 収入の更正をすること。

 

 

 

総務課

(11) 次に掲げる経費について支出負担行為を決定及び契約を締結すること(金額は一件当たりとし、変更契約において契約金額が増額となる場合は変更後の額、減額となる場合は変更前の額による。)

ア 報酬




総務課

イ 給料、職員手当等




総務課

ウ 共済費




総務課

エ 報償費


50万円以上

50万円未満

10万円未満

10万円未満

10万円未満

総務課

オ 旅費





カ 交際費






総務課

キ 需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、医薬材料費、賄材料費、飼料費

2000万円以上

2000万円未満

100万円未満

50万円未満

50万円未満

50万円未満

30万円以上については総務課

食糧費

 

10万円以上

10万円未満

5万円未満

5万円未満

5万円未満

5万円以上については総務課

光熱水費

 

 

 

 

修繕料

 

100万円以上

100万円未満

50万円未満

50万円未満

50万円未満

30万円以上については総務課

ク 役務費

 

 

 

30万円以上については総務課

ケ 委託料

高齢者の医療の確保に関する法律に規定するもの

100億円以上

100億円未満

1億円未満

1000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

30万円以上については総務課

上記以外のもの

1億円以上

1億円未満

5000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

30万円以上については総務課

コ 使用料及び賃借料

5000万円以上

5000万円未満

1000万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

30万円以上については総務課

サ 工事請負費

1億円以上

1億円未満

5000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

総務課

シ 原材料費

 

 

 

 

ス 公有財産購入費

2000万円以上

2000万円未満

500万円未満

300万円未満

300万円未満

300万円未満

総務課

セ 備品購入費

2000万円以上

2000万円未満

500万円未満

300万円未満

300万円未満

300万円未満

30万円以上については総務課

ソ 負担金補助及び交付金

保険給付費、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する拠出金、職員の人件費、市町村が実施する健康診査事務費及びこれらに類する義務的な経費並びに国及び県の交付基準に基づき交付する補助金

100億円以上

100億円未満

1億円未満

1000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

 

上記以外のもの

100万円以上

100万円未満

30万円未満

10万円未満

10万円未満

10万円未満

 

タ 貸付金、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、寄附金、繰出金

 

 

 

 

 

総務課

チ 償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

 

 

ツ 積立金

 

 

利子積立に係るもの

利子積立に係るもの

利子積立に係るもの

総務課

テ 扶助費

 

 

 

 

 

総務課

ト 公課費

 

 

 

30万円以上については総務課

(12) 支出命令を決定すること。

 

 

 

 

(13) 不動産の賃貸借の契約を締結すること。

 

100万円以上

100万円未満

50万円未満

50万円未満

50万円未満

10万円以上については総務課

(14) 歳出予算の金額の流用をすること。

 

 

 

 

 

 

(15) 予備費の充当をすること。

 

 

 

 

 

 

(16) 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。

 

 

 

 

 

 

(17) 繰替使用に係る通知をすること。

 

 

 

 

(18) 過誤払金の戻入の通知及び返納通知を発すること。

 

 

 

 

(19) 支出更正をすること。

 

 

 

 

 

 

(20) 物件の寄附採納に関すること。

 

 

 

 

 

 

(21) 物品の管理に関すること。

 

 

 

 

(22) 物品の処分に関すること。

 

 

 

 

(23) 物品の貸付けの承認をすること。

 

 

 

 

(24) 債権徴収の強制執行







(25) 訴訟による債権の履行請求







(26) 債権の履行期限の繰上げ





(27) 債権の徴収停止





(28) 債権の履行延期





(29) 債権の免除






総務課

(30) 債権の放棄






総務課

4 工事に関する事項

 

決裁権者

合議先

広域連合長

事務局長

事務局次長

総務課長

保険課長

健康企画課長

 

(1) 工事の起工をすること。

1億円以上(設計価格)

1億円未満(設計価格)

5000万円未満(設計価格)

1000万円未満(設計価格)

1000万円未満(設計価格)

1000万円未満(設計価格)

総務課

(2) 設計変更をすること(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)

1億円以上

1億円未満

5000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

総務課

(3) 設計図書の確認及び承認を行うこと。

 

 

 

 

(4) 工事内容の軽微な変更を行うこと。

 

 

 

 

(5) 工事施工に伴う不動産借受けの契約を締結すること。

 

 

 

 

 

 

(6) 工事着工届(工程表添付)を承認すること。

 

 

 

 

(7) 現場代理人申請(経歴書添付)を承認すること。

 

 

 

 

(8) 主任技術者申請(経歴書添付)を承認すること。

 

 

 

 

(9) 工事下請選定届を受理すること。

 

 

 

総務課

(10) 工事日誌及び工程表を確認すること。

 

 

 

 

(11) 各種試験結果を承認すること。

 

 

 

 

(12) 工事の指示を確認すること。

 

 

 

 

(13) 工事完了届及び検査願に伴う事務を受理すること。

 

 

 

 

(14) 検査調書を承認すること。

1億円以上

1億円未満

5000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

1000万円未満

総務課

(15) 竣工調書を受理すること。

 

 

 

 

(16) 工事引受書を受理すること。

 

 

 

 

別表第2(第6条関係)

 

決裁権者

広域連合長

事務局長

事務局次長

総務課長

保険課長

健康企画課長

(1) 関係市町村への各種資料の提供に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

(2) 各種研修会の講師派遣に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

(3) 各種研修会の開催に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

(4) 資格の認定に関すること。

 

特に必要と認めるもの

 

 

基準が明確なもの

 

(5) 被保険者証の交付に関すること。

 

特に必要と認めるもの

 

 

基準が明確なもの

 

(6) 被保険者資格証明書の交付に関すること。

 

特に必要と認めるもの

 

 

基準が明確なもの

 

(7) 保険料率の決定に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 保険料賦課に係る各種通知に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 一部負担金の減免・所得判定の決定に関すること。

 

特に必要と認めるもの

 

 

基準が明確なもの

 

(10) 食事等に係る標準負担額の軽減の決定に関すること。

 

 

 

 

 

(11) 診療報酬に係る過誤請求の返還に関すること。

 

 

 

 

 

(12) 後期高齢者医療給付の決定に関すること。

 

 

 

 

 

(13) 後期高齢者医療給付の制限に関すること。

 

 

 

 

 

(14) 医療費の通知に関すること。

 

 

 

 

 

(15) 医師会等への連絡通知及び協力依頼等に関すること。

 

 

 

(16) 医療費適正化等事業の実施に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

 

 

定例軽易なもの

(17) 保健事業の実施に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

 

 

定例軽易なもの

福岡県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年3月30日 訓令第1号

(令和2年11月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年5月1日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第3号
平成25年3月15日 訓令第2号
平成26年1月29日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成28年2月24日 訓令第2号
平成29年2月24日 訓令第1号
平成30年5月28日 訓令第1号
令和2年3月18日 訓令第1号
令和2年11月9日 訓令第5号