○福岡県後期高齢者医療広域連合会計管理者の補助組織に関する規則
平成19年3月30日
規則第3号
(会計課)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に会計係を置く。
(職制)
第2条 会計課に課長を、会計係に係長、担当係長及び係員を置く。
(職務)
第3条 課長は、会計管理者の命を受け、課の分掌事務(第4条に規定する分掌事務をいう。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務(第4条に規定する分掌事務をいう。)を掌理し、係員を指導する。
3 担当係長は、係長を補佐し、係長に事故あるとき又は係長が欠けたときには、その職務を代行する。
4 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 会計課及び会計係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。
(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(6) 現金及び財産の記録・管理に関すること。
(7) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関との連絡調整に関すること。
(8) 小切手の振り出しに関すること。
(9) その他会計事務に関すること。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。