限度額適用・標準負担額減額認定証

自己負担割合が1割の方で、負担区分が「区分Ⅰ」及び「区分Ⅱ」に該当する場合は、お住まいの市(区)町村の窓口で申請すると、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。申請月の初日から適用されます。医療機関等の窓口に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することにより、一つの医療機関等の窓口での支払いが、それぞれの自己負担限度額までとなります。

なお、自己負担割合が1割の方で、負担区分が「一般Ⅰ」に該当する、また、自己負担割合が2割の方で、負担区分が「一般Ⅱ」に該当する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付はありません。医療機関等の窓口に、被保険者証を提示することにより、一つの医療機関等の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなります。

申請に必要なものについては、お住まいの市(区)町村へお尋ねください。

長期入院該当手続き

「区分Ⅱ」の認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、「区分Ⅱ」の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間)において、入院日数届書を提出した日を含む月から過去12か月以内の入院日数(福岡県後期高齢者医療制度に加入する前の保険での入院日数も含みます。)が90日を超える場合は、お住まいの市(区)町村の窓口で申請すると、入院時の食費がさらに減額されます。長期入院該当日は、申請月の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

申請に必要なものについては、お住まいの市(区)町村へお尋ねください。

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