○福岡県後期高齢者医療資格証明書取扱要綱

平成23年3月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第2項及び福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)第5条に基づき賦課した福岡県後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に対する資格証明書等の取扱いについて、法、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)並びに条例及び福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証 法第54条第3項に規定する被保険者証をいう。

(2) 短期被保険者証 施行規則第20条第2項に規定する通例定める期日より前の期日を定めて交付する被保険者証をいう。

(3) 短期被保険者証交付要綱 福岡県後期高齢者医療短期被保険者証交付要綱をいう。

(4) 資格証明書 法第54条第7項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(短期被保険者証の返還の対象者)

第3条 広域連合長は、保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該納期限にかかる保険料を納付しない被保険者のうち、現在に至るまで短期被保険者証の交付を繰り返し受けている者に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、法第54条第4項の規定により、短期被保険者証の返還を求めるものとする。

(1) 保険料の納付相談又は納付指導に一向に応じない者

(2) 正当な理由なく納付誓約を履行しない者

(3) 故意に滞納処分を免れようとする者

2 前項の規定において、短期被保険者証の返還を求める被保険者は、当該保険料を納付するに足る十分な収入又は資産等がある者とする。

(短期被保険者証の返還の対象としない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、短期被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) 法第54条第4項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第13条に規定する医療に関する給付を受けることができる被保険者

(2) 政令第4条各号に規定する特別の事情がある者

(3) 政令第4条第5号に規定する特別の事情があるとして、次のいずれかに該当する者

 条例第15条第2項及び条例第16条の規定に基づく被保険者均等割額の軽減措置を受けている者

 条例第18条の規定に基づく徴収猶予又は条例第19条の規定に基づく保険料の減免の適用を受けている者

 入院又は継続的な通院により診療等を受けている又は受ける予定のある者のうち、その収入、生活状況、診療等の内容を勘案し、仮に資格証明書を交付した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を受ける機会が損なわれるおそれがあると認められる者

(事前報告書の提出)

第5条 市町村は、第3条の規定に該当すると判断される被保険者(第4条の規定に該当すると判断される者を除く。)について、資格証明書の交付検討事案に関する報告書(様式第1号)を作成し、広域連合長へ提出するものとする。

2 市町村は、前項の規定により報告書を提出するときは、可能な限り当該被保険者の現在の収入、生活状況等の把握に努めるものとする。

3 広域連合長は、前2項の規定により市町村から報告を受けた場合において、別途調査を必要とする事項があると判断したときは、市町村に対し、当該事項に関する調査を求めるものとする。

(特別の事情等に関する届出等)

第6条 広域連合長は、前条第1項の規定による報告書に基づき、第3条の規定に該当すると認められる被保険者(第4条の規定に該当すると認められる者を除く。)に対し、施行規則第16条第1項の規定による特別の事情に関する届出を求めるものとする。

2 前項の場合において届出を求めるときは、被保険者証の返還及び資格証明書の交付予定のお知らせ(様式第2号)により通知を行うものとする。

3 被保険者は、政令第4条に規定する特別の事情があるときは、指定された期限までに、後期高齢者医療特別の事情に関する届出書(規則様式第5号)を提出するものとする。

4 第2項の規定により通知を受けた被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他施行規則第13条各号に規定する医療に関する給付を受けることができるときは、前項に規定する届出書に代えて、公費負担医療に関する届出書(規則様式第5号の2)により届け出るものとする。ただし、届け出すべき事項について、広域連合長が、公簿その他の書類により確認することができるときは、被保険者はその届出を省略することができる。

(弁明の機会の付与)

第7条 広域連合長は、前条第3項の規定により被保険者から提出された届出書に基づき、第4条の規定に該当しないと認める被保険者及び前条第3項の規定による届出を期限までに行わない被保険者に対し、短期被保険者証の返還を求める場合には、弁明の機会の付与の通知を行う。

2 前項の場合において、通知を行うときは、後期高齢者医療弁明の機会付与通知書(福岡県後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成20年規則第4号。以下「聴聞弁明機会付与規則」という。)様式第14号)により、次の各号に掲げる事項を当該被保険者に通知するものとする。

(1) 保険料の納期限から1年を経過するまでの間に納付されない保険料があり、納付されない場合、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することとなる旨

(2) 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付するにあたり、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による弁明の機会を付与する旨

(3) 行政手続法第30条各号に掲げる事項

3 広域連合長は、前2項の場合により弁明書(聴聞弁明機会付与規則様式第13号)の提出を求めるときは、弁明書の提出期限までに相当な期間をおくものとする。

4 被保険者は、第1項及び第2項の規定により通知を受けたときは、指定された期限までに弁明書により届け出るものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、口頭によって弁明を行うことができる。

5 口頭による弁明の場合には、聴取する職員が弁明調書(聴聞弁明機会付与規則様式第18号)を作成する。

6 弁明にあたり、被保険者が代理人を選任するときは、代理人資格証明書(聴聞弁明機会付与規則様式第16号)その他これに準じる書面を提出するものとする。

7 その他弁明に関する手続きは、行政手続法第13条第1項第2号、同法第29条及び第30条並びに福岡県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成20年条例第1号)の規定によるものとする。

(短期被保険者証の返還請求)

第8条 広域連合長は、前条の規定により提出された弁明書の内容から、第4条の規定に該当しないと認定した被保険者及び前条の規定による届出を期限までに行わない被保険者に対し、法第54条第4項の規定により、短期被保険者証の返還を求めるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定により被保険者に対して短期被保険者証の返還を求めるにあたり、後期高齢者医療被保険者証返還通知書(規則様式第4号)により、次の各号に掲げる事項を当該被保険者に通知するものとする。

(1) 法第54条第4項の規定により短期被保険者証の返還を求める旨

(2) 短期被保険者証の返還先及び返還期限

3 前2項の規定により短期被保険者証の返還を求めた場合において、当該短期被保険者証の返還がなく当該短期被保険者証の有効期限が到来したときは、施行規則第15条第2項の規定により当該短期被保険者証は返還されたものとみなす。

(資格証明書の交付)

第9条 広域連合長は、前条第1項及び第2項の規定により被保険者が短期被保険者証を返還したとき又は前条第3項(施行規則第15条)の規定により短期被保険者証が返還されたものとみなされたときは、法第54条第7項の規定により、当該被保険者に対し、資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

2 資格証明書の有効期限は被保険者証の例による。

3 資格証明書は、原則として、市町村の窓口等において当該被保険者へ直接交付するものとする。

(資格証明書の更新)

第10条 前条第2項の規定による資格証明書の有効期限までに、保険料の納付状況が改善されず、第3条の規定に該当すると認められる被保険者(第4条の規定に該当する者を除く。)に対しては、引き続き資格証明書を交付するものとする。

(資格証明書の交付の解除及び被保険者証等の交付)

第11条 前2条の規定により資格証明書の交付を受けている被保険者に、第4条に該当する事情が生じたときは、当該被保険者は後期高齢者医療特別の事情に関する届出書又は公費負担医療に関する届出書により届け出るものとする。

2 広域連合長は、前項の届出書により第4条の規定に該当すると認定された者又は納期限から1年を経過して滞納している保険料を納付した者に対し、法第54条第8項の規定により資格証明書の返還を求めるとともに、当該被保険者に短期被保険者証を交付するものとする。

なお、前項の届出書により第4条の規定に該当しないと認定したときは、その旨を当該被保険者へ通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、広域連合長は、資格証明書の交付を受けていた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険料を完納した場合

(2) 滞納額の減少等により、短期被保険者証交付要綱に規定する短期被保険者証の交付対象者とならない場合

(広域連合内における市町村間の異動)

第12条 広域連合内の市町村間における異動時において、当該被保険者が転出時に資格証明書の交付を受けていたときは、転入時において引き続き資格証明書を交付するものとする。

(資格証明書の再交付)

第13条 広域連合長は、第9条の規定により交付した資格証明書について、その有効期間内に住所及び氏名に変更が生じたとき又は交付を受けた被保険者が紛失等をしたときは、資格証明書を再交付するものとする。

(被保険者資格の再取得者)

第14条 資格証明書の交付を受けている被保険者が、福岡県後期高齢者医療の被保険者資格を喪失し、再び被保険者資格を取得した場合において、引き続き第3条第1項の各号に該当するときは、資格証明書を交付するものとする。

(特別療養費の支給)

第15条 被保険者が、法第82条の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは後期高齢者医療特別療養費支給申請書(規則様式第19号の6)により申請するものとする。

2 前項の申請書には、療養につき算定した費用の額を証する書類として、領収書等を添付しなければならない。

3 特別療養費の支給の申請を受け付けるときは、市町村において、被保険者に対して十分な納付相談等を行うものとする。

4 広域連合長は、前3項により申請書を受け付けた場合において、特別療養費の支給を決定したときは、申請者に対し、後期高齢者医療特別療養費支給決定通知書(規則様式第19号の7)により通知するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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福岡県後期高齢者医療資格証明書取扱要綱

平成23年3月30日 種別なし

(平成23年4月1日施行)