○福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則
平成20年4月1日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第8条の2)
第3章 後期高齢者医療給付(第9条―第21条)
第4章 保険料(第22条―第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(資格得喪に関する申請書及び届書)
第2条 次に掲げる被保険者の資格取得、変更又は資格喪失に関する申請書又は届書は、資格得喪に関する申請書兼届出書(様式第1号)によらなければならない。
(1) 省令第8条第1項の障害認定申請書
(2) 省令第8条第2項の規定による障害認定の申請の撤回の申出書
(3) 省令第10条又は第11条に規定する資格取得の届書
(4) 省令第22条に規定する被保険者の氏名変更の届書
(5) 省令第23条に規定する住所変更の届書
(6) 省令第23条の2に規定する被保険者の個人番号変更の届書
(7) 省令第24条に規定する世帯変更の届書
(8) 省令第25条に規定する障害状態不該当の届書
(9) 省令第26条に規定する資格喪失の届書
(障害認定)
第3条 広域連合長は、省令第8条第1項の申請があった場合において、障害認定をするときは申請者に対し被保険者証を交付するものとし、障害認定をしないときは申請者に対し障害認定申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)
第4条 省令第12条第1項及び第2項に規定する病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書は、住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)によらなければならない。
(被保険者証の返還)
第5条 省令第15条第1項に規定する被保険者証の返還を求める書面は、被保険者証の返還通知書(様式第4号)によらなければならない。
(特別の事情に関する届出)
第6条 省令第16条第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届出書(様式第5号)によらなければならない。
(公費負担医療に関する届出)
第7条 広域連合長が、法第137条第1項に基づき、法第54条第4項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者に対して求める届書は、公費負担医療に関する届出書(様式第5号の2)によらなければならない。
(被保険者証等の再交付申請)
第8条 省令第19条第1項(省令第21条において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、被保険者証等再交付申請書(様式第6号)によらなければならない。
(被保険者としない者)
第8条の2 条例第2条に規定する者は、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の事由がある者で、広域連合長が認めるものとする。
第3章 後期高齢者医療給付
(基準収入額の適用)
第9条 省令第32条の規定の適用に係る申請書は、基準収入額適用申請書(様式第7号)によらなければならない。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第10条 法第69条第1項の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予は、被保険者の属する世帯の世帯主がおおむね過去1年以内の間に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が減免され、又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額に1,000分の1,155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下となった場合に、次項及び第3項に定めるところにより行うものとする。なお、世帯主が地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免されている者である場合又はその属する世帯の世帯主等の収入の額の合計額が基準額以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である場合であって、おおむね過去1年以内の間に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときも、また同様とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。
(4) 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと(当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。)。
損害率 | 減免の割合 |
100パーセント | 100分の100 |
50パーセント以上100パーセント未満 | 100分の70 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 100分の50 |
(2) 前項の規定(同項第1号を除く。)に該当する場合であって、被保険者等(被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者をいう。以下同じ。)の当該年(申請の日の属する年度の初日が属する年をいう。以下同じ。)中の所得(地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに政令第7条第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額をいう。以下同じ。)の見込額の合計額(以下「所得見込合計額」という。)の前年(当該年の前年をいう。)の所得の合計額に対する減少の割合(以下「所得減少率」という。)が30パーセント以上であり、かつ、当該年中の所得見込合計額が1,130,000円以下であるとき。 次の表の左欄に掲げる被保険者等の所得見込合計額の区分に応じ、同表右欄に定める割合
所得見込合計額 | 減免の割合 |
430,000円以下 | 100分の100 |
430,000円を超え1,130,000円以下 | 100分の50 |
3 法第69条第1項第3号に規定する一部負担金の徴収の猶予は、次に掲げる場合に、申請の日の属する月から起算して6月の範囲内で広域連合長が認める期間において受ける療養の給付について行うものとする。
5 省令第33条第2項に規定する一部負担金減免等申請書は、一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第9号)によらなければならない。
(1) 一部負担金減額証明書 様式第10号
(2) 一部負担金免除証明書 様式第11号
(3) 一部負担金徴収猶予証明書 様式第12号
7 広域連合長は、一部負担金の減免又は徴収猶予を行わないときは、申請者に対し一部負担金減免・徴収猶予申請却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)
第11条 広域連合長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者があるときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその納入を免れた額を一時に徴収する。
2 広域連合長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に徴収猶予によりその納入を免れた額を一時に徴収する。
(1) 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の徴収を猶予されたとき。
(2) 資力の回復その他の事情の変更により徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
3 広域連合長は、前2項の場合にあっては、あらかじめ当該世帯主から事情を聴収するものとする。ただし、緊急その他の必要がある場合は、この限りでない。
(標準負担額の差額の支給)
第12条 次に掲げる支給に係る申請書は、食事(生活)療養標準負担額差額支給申請書(様式第16号)によらなければならない。
(1) 省令第37条第1項の規定による支給
(2) 省令第42条第1項の規定による支給
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 省令第46条(省令第53条において準用する場合を含む。)に規定する届書は、第三者の行為による傷病届(様式第18号)によらなければならない。
(療養費等の支給に関する申請書)
第14条 次に掲げる申請書は、療養費等支給申請書(様式第19号)によらなければならない。
(1) 省令第47条第1項に規定する申請書
(2) 省令第60条第1項に規定する申請書
(1) あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費 療養費支給申請書(様式第19号の2)
(2) はり師、きゅう師の施術に係る療養費 療養費支給申請書(様式第19号の3)
3 広域連合長は、前2項の申請書の提出があった場合において、療養費(受領委任の取扱いによるものを除く。)又は移送費の支給を行うときは、申請者に対し療養費等支給決定通知書により通知するものとする。
(特定疾病認定)
第15条 省令第62条第1項に規定する申請書は、特定疾病認定申請書(様式第20号)によらなければならない。
3 省令第62条第8項において準用する省令第19条第1項に規定する申請書は、被保険者証等再交付申請書によらなければならない。
(限度額適用認定等)
第16条 省令第66条の2第2項及び第67条第2項に規定する申請書は、限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(様式第22号)によらなければならない。
4 省令第66条の2第6項及び第67条第6項において準用する省令第19条第1項に規定する申請書は、被保険者証等再交付申請書によらなければならない。
(月間の高額療養費の支給)
第17条 省令第70条第1項に規定する申請書は、高額療養費支給申請書(様式第25号)によらなければならない。
(年間の高額療養費の支給)
第17条の2 省令第70条の2第1項に規定する申請書は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第25号の3)によらなければならない。
(特別療養費等の支給に関する申請書)
第18条 省令第54条第1項に規定する申請書は、特別療養費支給申請書(様式第19号の4)によらなければならない。
(高額介護合算療養費の支給)
第19条 省令第71条の9第1項に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第26号)によらなければならない。
(医療給付支給申請の却下の通知)
第21条 次に掲げる申請書の提出があった場合において、当該申請書の申請を却下する旨の通知は、医療給付支給申請却下通知書(様式第29号)によらなければならない。
(1) 第12条第1項に規定する食事(生活)療養標準負担額差額支給申請書
(3) 第17条第1項に規定する高額療養費支給申請書
(4) 第18条第1項に規定する特別療養費支給申請書
(5) 第20条第1項に規定する葬祭費支給申請書
(6) 前条第1項に規定する傷病手当金支給申請書
第4章 保険料
(1) 仮徴収額決定通知書 様式第30号
(2) 保険料額決定通知書 様式第31号
(3) 保険料額変更決定通知書 様式第32号
(保険料の徴収猶予)
第23条 条例第18条第1項第5号の特別の理由は、次に掲げる事由とする。
(1) 被保険者等が、盗難、横領、詐欺その他これらに類する犯罪に遭ったことにより、その有する財産について著しい損害を受けたこと。
(2) その他保険料の徴収を猶予することについて相当の理由があると認められること。
(1) 条例第18条第1項第1号に該当する場合であって、損害率が10パーセント以上であるとき。 災害が発生した日
(2) 条例第18条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、次のア及びイに定める要件に該当するとき。 申請の日
ア 被保険者等の当該年中の所得見込合計額が3,100,000円以下であること。
イ 被保険者等の所得減少率が10パーセント以上であること。
(3) 前項第1号に該当するとき。 犯罪に遭った日
(4) 前項第2号に該当するとき。 申請の日
(保険料の減免)
第24条 条例第19条第1項第5号の特別の理由は、次に掲げる事由とする。
(1) 被保険者が、生活困窮のため公の扶助を受けるに至ったこと。
(2) 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと。
(3) 被保険者等が、盗難、横領、詐欺その他これらに類する犯罪に遭ったことにより、その有する財産について著しい損害を受けたこと。
(4) その他保険料を減免することについて相当の理由があると認められること。
(1) 条例第19条第1項第1号に該当する場合であって、損害率が25パーセント以上であるとき。 災害が発生した日の属する月から起算して1年間の保険料額(当該期間が、当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額の合計額とする。)に次の表の左欄に掲げる損害率の区分に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額
損害率 | 減免の割合 |
100パーセント | 100分の100 |
50パーセント以上100パーセント未満 | 100分の80 |
25パーセント以上50パーセント未満 | 100分の50 |
ア 被保険者均等割額 申請の日の属する年度の保険料の被保険者均等割額が、当該年中の所得見込合計額について条例第15条の規定の例により算定した被保険者均等割額を超える額
所得見込合計額 | 減免の割合 |
430,000円以下 | 100分の100 |
430,000円を超え1,100,000円以下 | 100分の80 |
1,100,000円を超え2,100,000円以下 | 100分の50 |
2,100,000円を超え3,100,000円以下 | 100分の20 |
(3) 前項第1号に該当する場合 申請の日の属する年度の保険料額
(4) 前項第2号に該当する場合 拘禁の期間の月数に応じて月割で計算した保険料額(当該期間が複数年度にわたる場合は、各年度における月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、当該拘禁の期間の初日の属する月にあっては、これを1月とし、当該期間の末日の属する月にあっては、これを算入しないものとする。)に応じて月割で計算した額の合計額とする。)
損害率 | 減免の割合 |
100パーセント | 100分の100 |
50パーセント以上100パーセント未満 | 100分の80 |
25パーセント以上50パーセント未満 | 100分の50 |
(6) 前項第4号に該当する場合 広域連合長が認める額
3 災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に対する、条例第19条第1項第1号の規定による保険料の減免において、広域連合長が特に必要と認める場合は、前項第1号の規定にかかわらず、広域連合長が必要な事項を別に定めることができる。
6 条例第19条第3項の規定による申告は、保険料徴収猶予・減免理由消滅申告書により行わなければならない。
(保険料の減免又は徴収猶予の取消し)
第25条 広域連合長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険料の減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその納入を免れた額を一時に徴収する。
2 広域連合長は、保険料の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予した保険料の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に徴収猶予によりその納入を免れた額を一時に徴収する。
(1) 偽りの申請その他不正の行為により保険料の徴収を猶予されたとき。
(2) 資力の回復その他の事情の変更により徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
3 広域連合長は、前2項の場合にあっては、あらかじめ当該世帯主から事情を聴収するものとする。ただし、緊急その他の必要がある場合は、この限りでない。
(1) 保険料の徴収猶予の取消し 保険料徴収猶予取消通知書(様式第40号)
(2) 保険料の減免の取消し 保険料減免取消通知書(様式第41号)
第5章 雑則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(平成31年度及び平成32年度における保険料の減免の特例)
第3条 平成31年度における保険料の減免の算定において、第24条第2項第2号アに規定する条例第15条の規定の例により算定した被保険者均等割額について条例附則第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「20分の17」とあるのは「40分の31」とする。
2 平成32年度における保険料の減免の算定において、第24条第2項第2号アに規定する条例第15条の規定の例により算定した被保険者均等割額について条例附則第6条の規定を適用する場合においては、同条の規定を適用しない。
附則(平成21年3月26日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の様式第19号の規定は、平成22年4月21日から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日規則第4号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年10月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成26年10月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第3号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月7日規則第4号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月7日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成30年6月1日以後の施術分から適用し、同日前の施術分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則様式第19号の2及び様式第19号の3による用紙は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成30年8月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則様式第6号及び様式第22号による用紙は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成30年9月4日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成30年10月1日以後の施術分から適用し、同日前の施術分については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成31年1月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第10条及び附則第2条の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和2年1月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成29年度分(平成29年8月から平成30年7月まで)以後の申請から適用し、同年度前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、令和2年12月1日以後の施術分から適用し、同日前の施術分については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和3年6月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和3年8月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月7日規則第1号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の福岡県後期高齢者広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年9月14日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。