○福岡県後期高齢者医療短期被保険者証交付要綱

平成22年5月7日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第2項及び福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第26号)第5条に基づき賦課した後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に対する短期被保険者証等の取扱いについて、法及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証 法第54条第3項に規定する被保険者証をいう。

(2) 短期被保険者証 施行規則第20条第2項に規定する通例定める期日より前の期日を定めて交付する被保険者証をいう。

(3) 分納誓約 納付指導・納付相談において取り決めた保険料の納付等に関する約束をいう。

(短期被保険者証の交付対象者)

第3条 保険料を滞納している被保険者のうち、被保険者証の更新時期において、次の第1号から第3号の滞納額の合計が次の第1号から第3号の調定額の合計の10分の3を上回る者に対し、短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 現年度における現年度賦課保険料(納期限から3か月以上経過したもの)

(2) 前年度における現年度賦課保険料

(3) 現年度における前々年度以前からの滞納繰越保険料

(短期被保険者証の適用除外者)

第4条 前条の規定に関わらず、当該保険料について、次の第1号から第3号のいずれかに該当する者については、短期被保険者証の交付対象者から除外することができる。

(1) 前条第1号から第3号の滞納額の合計が前条第1号から第3号の調定額の合計の2分の1以下であり、分納誓約を誠実に履行している者

(2) 前条第1号から第3号の滞納額の合計が前条第1号から第3号の調定額の合計の2分の1以下であり、確実な納付が見込め、かつ、被保険者証の交付が市町村の行う収納対策の妨げとならないと判断できる者

(3) 前条第1号から第2号の滞納額の合計が前条第1号から第2号の調定額の合計の10分の3以下であり、確実な納付が見込め、かつ、被保険者証の交付が市町村の行う収納対策の妨げとならないと判断できる者

(短期被保険者証の有効期間)

第5条 短期被保険者証の有効期間は、原則6か月とする。

2 前項の規定に関わらず、納付相談に応じない者、分納誓約の不履行が続いている者及び分納誓約を誠実に履行しても当該年度中の完納が見込めない者のうち、特に頻繁な納付指導が必要と判断される者については、短期被保険者証の有効期間を3か月とすることができる。

3 前2項の規定による短期被保険者証の有効期限が被保険者証の通例定める期日を超える場合は、その期日までとする。

(短期被保険者証の更新)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている被保険者のうち、短期被保険者証の更新時期において、第3条第1号から第3号の滞納額の合計が同条第1号から第3号の調定額の合計の10分の3を上回る者について、短期被保険者証を更新するものとする。

2 前項の規定に関わらず、短期被保険者証の更新時期において、第4条第1号から第3号のいずれかに該当する者については、短期被保険者証の交付対象者から除外することができる。

(短期被保険者証の交付の解除)

第7条 短期被保険者証の交付を受けている被保険者のうち、短期被保険者証の更新時期までに、第3条第1号から第3号の滞納額の合計が同条第1号から第3号の調定額の合計の10分の3以下となった者について、短期被保険者証に替えて通例定める期日の被保険者証を交付するものとする。

(広域内市町村間の異動時の短期被保険者証の取扱い)

第8条 当広域連合内の市町村間における異動時において、当該被保険者が転出時に短期被保険者証の交付を受けていたときは、転入時において引き続き短期被保険者証を交付するものとする。

2 前項の場合、転入時に交付する短期被保険者証は転出時に交付していた短期被保険者証と同一の有効期限とする。

(被保険者資格の再取得者に関する短期被保険者証の取扱い)

第9条 短期被保険者証の交付を受けている被保険者が、福岡県後期高齢者医療の被保険者資格を喪失し、再び被保険者資格を取得したときは、引き続き第3条に該当する場合は、短期被保険者証を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、第4条第1号から第3号のいずれかに該当する者については、短期被保険者証の交付対象者から除外することができる。

(短期被保険者証の再交付)

第10条 第3条及び第5条又は第6条第1項の規定に基づき交付した短期被保険者証について、その有効期限が満了する前に住所、氏名及び一部負担金の割合に変更が生じたとき又は交付を受けた被保険者が紛失等をしたときは、短期被保険者証を再交付するものとする。この場合において、交付する短期被保険者証は再交付の直前に交付していた短期被保険者証と同一の有効期限とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、短期被保険者証の交付に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療短期被保険者証交付要綱

平成22年5月7日 種別なし

(平成22年6月1日施行)