○福岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例

令和5年2月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において法第2条第11項第2号に定める地方公共団体の機関とは、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員(以下「実施機関」という。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示義務の範囲)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第7条第1号本文に掲げる情報のうち、同号エに掲げる公務員等の氏名に係る部分(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当する部分及び次項に該当する部分を除く。)とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要がある情報として条例で定めるものは、情報公開条例第7条第1号本文に掲げる情報のうち、同号エに掲げる公務員等の職及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分(これらの部分を公にすることにより当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがある場合における当該部分に限る。)とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、広域連合長は、特別の理由があると認めたときはその費用を徴収しないことができる。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(施行状況の公表)

第8条 広域連合長は、毎年1回、広域連合における法の施行の状況について公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 福岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第6条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部改正)

8 福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

9 福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例

令和5年2月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)