○福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年8月16日

条例第21号

(設置)

第1条 福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の公平かつ適正な運営を推進し、並びに広域連合議会からの諮問に応じるため、福岡県後期高齢者医療医広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(2) 保有個人情報 法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条の規定による実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下第5号において同じ。)からの諮問に応じ審査請求について調査審議し、答申すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による実施機関(福岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下第6号において同じ。)からの諮問に応じ審査請求について調査審議し、答申すること。

(4) 情報公開条例第7条第1項第1号オ及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(5) 情報公開条例第27条の規定による実施機関からの諮問に応じ情報公開の適正な取扱いについて調査審議し、答申すること。

(6) 個人情報保護法施行条例第7条の規定による実施機関からの諮問又は議会個人情報保護条例第50条の規定による議長からの諮問に応じ個人情報の適正な取扱いについて調査審議し、答申すること。

(7) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項について意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査の権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件について諮問した実施機関(第3条第1項に規定する実施機関又は同条第2項に規定する実施機関をいう。以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった決定に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった決定に係る公文書又は保有個人情報の内容を審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問実施機関に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。

(費用の負担)

第12条 前条の規定により写しの交付を受けるものは、情報公開条例第18条又はの規定の例により、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申)

第14条 審査会は、諮問実施機関に対し、文書により答申しなければならない。

2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第16条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月24日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月26日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年7月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年8月16日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)