○福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例

平成19年8月16日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求等(第19条―第22条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第23条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の諸活動を住民に説明する責務を全うし、後期高齢者医療制度に対する住民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正で開かれた広域連合の運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 広域連合長、議会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 開示請求に係る公文書の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(これらの部分を公にすることにより当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

 広域連合が行う事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち、開示することが公益上必要なものとして、実施機関があらかじめ第19条に規定する福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で定め、公示した基準に該当するもの

(2) 法人その他の団体(広域連合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 広域連合と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の機関との間における指示、依頼、協議等に係る事務事業に関する情報であって、公にすることにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく損なうと認められるもの

(4) 広域連合又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の実施の目的が失われ、その公正かつ適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの又は当該事務事業に関する関係者との信頼関係若しくは協力関係が著しく損なわれ、その円滑な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

(5) 公にすることにより、個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずると認められる情報

(6) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(7) 議会の議員個人に関する情報。ただし、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報を除く。

2 前項第1号ウ又はの規定の適用については、当該個人の利益を不当に害しないようにしなければならない。

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1項第6号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定及び通知)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該公文書を開示することができることとなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、第16条第1項に規定する公文書の開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に広域連合、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第1号ウ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施及び方法)

第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに公文書の開示の実施をしなければならない。

2 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の法令等との調整)

第17条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付が認められている公文書については、当該他の法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示は行わないものとする。

(費用負担)

第18条 この章の規定により公文書の開示の請求をして公文書の写しの交付を受ける者及び第24条の規定による情報の提供に係る資料の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、広域連合長は、特別の理由があると認めたときはその費用を徴収しないことができる。

第3章 審査請求等

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合。(当該公文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第19条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行審法第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 第19条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書等の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(苦情申出)

第22条 実施機関は、開示請求者又は情報公開制度の運営に不服がある者から苦情の申出があった場合には、迅速かつ公正に処理しなければならない。

2 前項の場合において、苦情の申出の内容が行政不服審査法の規定に基づき審査請求ができる事項又は情報公開制度の運営に関する重要な事項に係るものであって、実施機関において必要があると認めるものについては、審査会の意見を聴くものとする。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する広域連合の責務)

第23条 広域連合は、その保有する情報を積極的に住民の利用に供するため、第2章の規定により公文書の開示をするほか、情報公開制度の拡充を図ることによって、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第24条 実施機関は、住民が必要とする情報を的確に把握し、正確で分かりやすい情報を迅速に提供するとともに、住民による情報の高度かつ有効な利用に供するため、情報の収集、管理及び提供の機能の強化に努めるものとする。

(情報公表制度の拡充)

第25条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度において情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、情報の公表に適する情報を把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。

第5章 雑則

(公文書の管理等)

第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

3 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(審査会への諮問)

第27条 実施機関は、情報公開の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(施行状況の公表)

第28条 広域連合長は、毎年1回、この条例の施行の状況について公表するものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例

平成19年8月16日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第3節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年8月16日 条例第19号
平成19年9月19日 条例第23号
平成28年2月24日 条例第2号
平成30年2月14日 条例第1号
令和4年2月14日 条例第1号
令和5年2月10日 条例第1号