○福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第10号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)をいう。

(時間外勤務手当に相当する報酬の額)

第3条 会計年度任用職員条例第8条第2号に規定する任命権者が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間に対して、会計年度任用職員条例第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に乗じる割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(第2号及び第3号に掲げる勤務を除く。) 100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、休日(福岡県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する休日をいう。第4条において同じ。)にした勤務 100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)

(3) 正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、1週間ごとの週休日(勤務時間を割り振られない日をいう。)に全て勤務した場合における最後の週休日の勤務 100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)

(4) 前3号に掲げる勤務以外の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)

2 割り振られた1週間の正規の勤務時間(次条に規定する休日における正規の勤務時間を除く。)の合計と前項第1号に該当する正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が、1週間当たり40時間を超えて勤務したパートタイム会計年度任用職員には、当該超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

3 第1項各号に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この項において「第1項勤務」という。)の時間及び前項に規定する1週間当たり40時間を超えてした勤務(以下この項において「第2項勤務」という。)の時間の合計が、1か月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えてした勤務の全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額に第1項勤務にあっては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)第2項勤務にあっては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、1か月の全時間数(支給割合を異にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(休日における正規の勤務時間の報酬の額)

第4条 休日における正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、会計年度任用職員条例第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に乗じる割合は、100分の35とする。

(地域手当の額に相当する額)

第5条 会計年度任用職員条例第11条に規定する規則で定める地域手当の額に相当する額は、福岡県職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第41号。以下「県職員給与条例」という。)第13条の2第2項の規定を準用し、同項各号に掲げる地域手当の区分に応じて、当該各号に定める割合に会計年度任用職員条例第7条第1項に規定する報酬の額を乗じて得た額とする。

(通勤の届出)

第6条 会計年度任用職員条例第12条の規定による読替え後の給与条例第11条第1項に規定する支給の要件を新たに具備するに至ったフルタイム会計年度任用職員は、別に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当を受けているフルタイム会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合

(2) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項の規定は、会計年度任用職員条例第14条に規定する支給の要件を新たに具備するに至ったパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(支給対象期間)

第7条 会計年度任用職員条例第12条の規定による読替え後の給与条例第11条第2項の規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

(通勤手当の額)

第8条 会計年度任用職員条例第12条の規定による読替え後の給与条例第11条第2項各号に規定する規則で定める額は、支給対象期間につき、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とするフルタイム会計年度任用職員 通用期間1か月の定期券の価額又は平均1か月当たりの通勤所要回数分の回数乗車券等の運賃等の額のうちいずれか低い額

(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とするフルタイム会計年度任用職員 職員の例により算出した1か月当たりの通勤手当の額

(3) 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするフルタイム会計年度任用職員 第1号の規定により算出した額及び前号の規定により算出した額の合計額

2 任期の開始又は満了となる日が月の中途である場合の当該日の属する月の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、任期の開始となる日からその月の末日まで又は任期の満了となる日の属する月の初日から任期の満了となる日までを支給対象期間とし、第16条に規定するパートタイム会計年度任用職員の例により算定した額とする。

(通勤手当の支給)

第9条 前条に規定する通勤手当の額については、支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

(期末手当の支給を受ける会計年度任用職員)

第10条 会計年度任用職員条例第13条第1項の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は、同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当し、又は福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(令和2年条例第2号。次条第3項において「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされている会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていない会計年度任用職員をいう。

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定に該当して停職にされている会計年度任用職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている会計年度任用職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業をしている会計年度任用職員をいう。)のうち、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 欠勤している会計年度任用職員で基準日以前6か月以内の期間において、会計年度任用職員条例第9条第4項第3号又は第10条の規定により給与又は報酬を減額された期間が30日を超える会計年度任用職員

(期末手当に係る任期)

第11条 会計年度任用職員条例第13条第1項第2号に規定する任期には、基準日以前6か月以内の期間における次に掲げる期間を算入する。

(1) 会計年度任用職員条例第13条第1項第3号に該当する会計年度任用職員として在職した期間

(2) 給与条例の規定の適用を受ける職員として在職した期間

2 会計年度任用職員条例第13条第1項第2号に規定する任期の算定については、次に掲げる期間を除く。

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 会計年度任用職員条例第9条第4項第3号又は第10条の規定により給与又は報酬を減額された期間が30日を超える場合には、その給与又は報酬を減額された期間

3 公務傷病等による休職者(会計年度任用職員条例第9条第3項の規定による読替え後の給与条例第22条第1項の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員及び会計年度任用職員条例第9条第4項第5号の規定により職員の例によることとされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)であった期間及び分限条例第2条の規定による休職者(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときに限る。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除かない。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、基準日以前6か月以内の期間における前条第1項各号に掲げる職員として在職した期間とする。ただし、基準日前1か月以内に前条第1項第2号に規定する職員を退職し、又は失職した会計年度任用職員の当該職員としての在職期間を除く。

2 前項の在職期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(1週間当たりの勤務時間)

第13条 会計年度任用職員条例第13条第4項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間は、そのパートタイム会計年度任用職員の職につき、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 1週間当たりの正規の勤務日数及び勤務時間が一定であるパートタイム会計年度任用職員 そのパートタイム会計年度任用職員の職における1週間当たりの正規の勤務時間

(2) 1か月当たりの正規の勤務日数及び勤務時間が一定であるパートタイム会計年度任用職員 そのパートタイム会計年度任用職員の職における1か月当たりの正規の勤務時間の合計を4.2で除して得た時間

(3) 前2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 任命権者が定める時間

(期末手当基礎額)

第14条 会計年度任用職員条例第13条第4項の規定により規則で定める期末手当基礎額は、基準日現在の職におけるパートタイム会計年度任用職員につき、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日以前6か月以内の期間における1か月当たりの正規の勤務日数及び勤務時間が一定であるパートタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員条例第7条に規定する報酬及びこれに対する地域手当の額に相当する額の合計額(以下この条において「報酬の日額」という。)に1か月当たりの正規の勤務日数を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 基準日以前6か月以内の期間における報酬の日額に正規の勤務日数を乗じて得た額を任期の月数で除して得た額

2 任期の初日から基準日までの期間が1か月未満であるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、報酬の日額に任期の初日から基準日までの正規の勤務日数を乗じて得た額とする。

(交通の用具)

第15条 会計年度任用職員条例第14条第1項の自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車(福岡県後期高齢者医療広域連合、他の地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。)とする。

(通勤手当に相当する費用弁償の額)

第16条 会計年度任用職員条例第14条第1項に規定する規則で定める費用弁償(以下「通勤手当に相当する費用弁償」という。)の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間を割り振られたパートタイム会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員の例により算出した額

(2) 前号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 1日につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 平均1か月当たりの通勤所要回数分の回数乗車券等の通勤1回分の運賃等の額

 通勤のため自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 職員の例により算出した1か月当たりの通勤手当の額を21で除して得た額

 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 の規定により算出した額及び前号の規定により算出した額の合計額

2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員が前項の規定による通勤手当に相当する費用弁償の額を支給した場合には通常必要としない通勤手当に相当する費用弁償の額を支給することとなる場合においては、その必要としない額を支給しないことができる。

(旅費に相当する費用弁償の請求書)

第17条 会計年度任用職員条例第14条第3項の規定による読替え後の費用弁償の額(以下「旅費に相当する費用弁償」という。)の精算をしようとするパートタイム会計年度任用職員の所定の請求書の様式は、任命権者が別に定める。

(費用弁償の支給)

第18条 通勤手当に相当する費用弁償については、会計年度任用職員条例第9条第2項に規定する報酬の支給日に支給する。

2 旅費に相当する費用弁償については、前条に規定する請求に基づき支給する。

(給与規則の準用)

第19条 第3条から前条までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給に関しては、給与規則第3条第4条第6条第40条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「給料」とあるのは「報酬」と、「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 第3条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の通勤手当又は通勤手当に相当する費用弁償の支給に関し必要な事項は、給与規則第8条第9条第12条第13条第15条第17条から第19条まで及び第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「通勤手当」とあるのは「通勤手当又は通勤手当に相当する費用弁償」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 第3条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項は、給与規則第49条から第53条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「給与条例」とあるのは「会計年度任用職員条例」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(無給休暇の給与等の減額)

第20条 福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(令和2年規則第5号)第12条第2項に規定する無給の休暇については、会計年度任用職員条例第9条第4項第3号及び第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、会計年度任用職員条例第9条第4項4号の勤務1時間当たりの給与額又は会計年度任用職員条例第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

2 無給休暇の勤務しなかった時間数は、その給与又は報酬の計算期間における会計年度任用職員条例第9条第4項第3号及び第10条の時間数を加えて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(端数計算)

第21条 会計年度任用職員条例第8条第1号の規定による地域手当の額に相当する額の日額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額に相当する額とする。会計年度任用職員条例第11条に規定する地域手当に相当する額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 第14条の規定による期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額とする。

3 第3条の規定による時間外勤務手当に相当する報酬の額及び第4条の規定による休日における正規の勤務時間の報酬の額の1時間当たりの額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費の支給等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に係る在職期間の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として在職した期間を有する場合は、第12条に規定する在職期間とみなす。

福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)