○福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和2年2月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、費用弁償及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当とし、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当(以下「各種手当」という。)とする。

(給与及び費用弁償の支払)

第4条 この条例に基づく給与及び費用弁償の支払については、給与条例第4条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「給与」とあるのは「給与及び費用弁償」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(給料表)

第5条 会計年度任用職員の給料表の種類は、福岡県職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第41号。以下「県職員給与条例」という。)第6条第1項第1号の行政職給料表(別表第1)を準用する。

2 前項の規定により準用する給料表の改正が行われた場合は、翌年度から適用する。

(報酬及び給料の基準)

第6条 会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、その職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の度並びに職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。

(報酬)

第7条 報酬は日額とし、その日額は、第5条の規定による給料表並びに第6条の規定による職務の級及び号給に応じた額を21で除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分と異なるパートタイム会計年度任用職員の報酬日額は、前項の規定により算定される額に当該勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による報酬の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額をもって報酬の額とする。

(報酬に加算する額)

第8条 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その区分に応じて、当該各号に掲げる額を第7条に規定する報酬に加算して支給する。

(1) 給与条例第10条の規定により準用する県職員給与条例第13条の2第2項に規定する地域に在勤するパートタイム会計年度任用職員 職員に支給される地域手当の額に相当する額

(2) 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により任命権者が定める勤務時間(以下「任命権者が定める勤務時間」という。)を超える勤務若しくは休日における任命権者が定める勤務時間中の勤務を命ぜられ又は任命権者が定める勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員 規則で定める勤務した時間に対して、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に規則で定める割合を乗じて得た額

(給与の支給方法等)

第9条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 報酬の支給日は、勤務した月の翌月21日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 休職にされ又は法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたパートタイム会計年度任用職員の給与については、給与条例第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

4 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については、職員の例による。

(1) 給料の支給方法に関する事項

(2) 通勤手当及び期末手当を除く各種手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(5) 休職者及び専従休職者の給与に関する事項

(報酬の減額)

第10条 報酬の減額については、給与条例第13条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬の額)

第11条 勤務1時間当たりの報酬の額は、第7条第1項の規定による報酬の額に職員に支給される地域手当の額に相当する額として規則で定める額を加算した額を100分の775で除して得た額とする。

(通勤手当)

第12条 通勤手当については、給与条例第11条(第3項及び第5項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第13条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員には、給与条例第18条第1項に規定する支給日に期末手当を支給する。

(1) 給与条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する者

(2) 基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が6月以上である者

(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 会計年度任用職員の期末手当の額は、給与条例第18条第2項に規定する方法により算定した額とする。

3 期末手当の支給については、前2項によるほか、給与条例第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間及び期末手当基礎額の算定方法は、規則で定める。

5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において当該職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

(費用弁償)

第14条 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担すること、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用すること又は通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員には、通勤に要する運賃等の額に相当する額、給与条例第11条第2項第2号に定める額を超えない範囲で規則で定める額又はこれらの額の合計額を費用弁償として支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行(福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第7号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第1号に規定する出張に限る。次条において同じ。)したときは、旅費条例の適用を受ける職員の例により支給される旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

3 費用弁償の請求手続については、旅費条例第12条の規定を準用する。この場合において、同条中「旅費」とあるのは「費用弁償」と、「旅費額」とあるのは「費用弁償の額」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

(旅費)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和2年2月14日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)