○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例施行規則
平成21年2月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成21年条例第2号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、「職員」とは、給与条例第2条第1号に規定する地方公務員をいう。
(給与の差引支給の禁止及び直接支給)
第3条 職員の給与は、法令によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支給すべき金額を差し引いて支給してはならない。
2 職員の給与は、直接その職員に支給しなければならない。
(給与の支給)
第4条 給与条例第9条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(地域手当の支給)
第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 給与条例及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(交通の用具)
第10条 給与条例第11条第1項第2号の自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、福岡県後期高齢者医療広域連合、他の地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。
(通勤の届出)
第11条 新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当を受けている職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
(通勤手当に係る確認及び決定)
第12条 任命権者は、職員の通勤手当に係る事実を通勤用定期券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 住居が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(支給対象期間)
第14条 給与条例第11条第2項の支給対象期間は、4月1日を基準とする6か月の期間及び10月1日を基準とする6か月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給対象期間は、広域連合長が別に定める。
(運賃等相当額の算出の基準)
第15条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、これにより難い正当な事由がある場合は、この限りでない。
第16条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、第14条ただし書の支給対象期間における運賃等相当額については、広域連合長が別に定める。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関にあっては、通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額)
(2) 前号の規定にかかわらず、通用期間1か月の定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、当該定期券の価額に6を乗じて得た額
(3) 前2号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項又は福岡県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和2年条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数)の運賃等の額に6を乗じて得た額
(自動車等の使用距離の区分と定額)
第17条 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める額は、別表第1の自動車等の使用距離の欄に掲げる距離区分に応じた同表の月額の欄に掲げる額(以下「距離対応額」という。)とする。
(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第18条 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第19条 給与条例第11条第2項第3号に規定する職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員(自動車等の使用区間が2以上ある場合は、それらの区間の距離がいずれも1キロメートル未満であるものを除く。)及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及びその者の支給対象期間の月数に距離対応額を乗じて得た額の合計額
(2) 併用者のうち、運賃等相当額がその者の支給対象期間の月数に距離対応額を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 運賃等相当額
(3) 併用者のうち、運賃等相当額がその者の支給対象期間の月数に距離対応額を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) その者の支給対象期間の月数に距離対応額を乗じて得た額
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第20条 給与条例第11条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には派遣前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものとする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第21条 給与条例第11条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると認められるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると認められるものであること。
(特別料金等の額の算出の基準)
第22条 給与条例第11条第3項に規定する特別料金等の額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(通勤手当の支給)
第23条 通勤手当の額のうち、第16条第1項第1号の規定により算出した運賃等相当額については、支給対象期間に係る最初の月の給料の支給日に支給し、同項第2号及び第3号の規定により算出した運賃等相当額については、その額を6で除して得た額を支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
2 通勤手当の額のうち、距離対応額については、支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
3 通勤手当の額のうち、特別料金等の額については、運賃等相当額の支給方法に準じて支給する。
4 第14条ただし書の支給対象期間に係る通勤手当の支給方法については、広域連合長が別に定める。
5 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日前までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第24条 通勤手当の支給は、職員が新たに通勤手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が通勤手当の支給を受ける要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の決定に係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当を受けている職員にその額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合について準用する。
(追給又は返納)
第25条 給与条例第11条第4項の規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(2) 退職することとなった場合
(1) 通勤手当の額を変更すべき事実が生じた日の前日の属する支給対象期間につき既に支給している通勤手当の額のうち、前項各号に掲げる事由が生じたことにより、必要でなくなったものとして算出した額
(支給できない場合)
第26条 通勤手当の支給を受けている職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、給与期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その給与期間に係る通勤手当は支給することができない。この場合において、当該給与期間を含む支給対象期間に係る通勤手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(通勤手当の随時確認)
第27条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(やむを得ない事情)
第28条 給与条例第12条第1項のやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準じるものとして広域連合長が認めるものを含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第29条 給与条例第12条第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第30条 給与条例第12条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて行うものとする。
2 給与条例第12条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第12条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上 16,000円
(支給の調整)
第31条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(単身赴任の届出)
第32条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(単身赴任手当に係る確認及び決定)
第33条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(単身赴任手当の支給)
第34条 単身赴任手当の支給については、第23条第5項の規定を準用する。
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
第35条 単身赴任手当の支給の始期及び終期並びに支給額の改定については、第24条の規定を準用する。
(単身赴任手当の随時確認)
第36条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員について、その者が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(給与の減額)
第37条 給与条例第13条の承認があった場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年条例第9号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合
(2) その他法令等の規定により特に勤務しないことが認められている場合(法令等の規定により勤務しないことが認められている場合であっても、特に給与を減額する旨規定されている場合は、その定めるところによる。)
(時間外勤務手当の支給割合)
第38条 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(時間外勤務手当を支給する必要のない時間)
第39条 給与条例第14条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 給与条例第14条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が40時間に満たない場合(次号に規定する場合を除く。)における次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間
ア 1週間の正規の勤務時間が40時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 1週間の正規の勤務時間が40時間を超える場合 40時間から割振り変更前の正規の勤務時間に相当する時間数を差し引いて得られる時間
(2) 職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる区分に応じ、次に定める時間
ア 当該週の正規の勤務時間が40時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えて得られる時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が40時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えて得られる時間を超える場合 40時間から割振り変更前の正規の勤務時間に相当する時間数を差し引いて得られる時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えて得られる時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間を超える場合にあっては、40時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えて得られる時間から割振り変更前の正規の勤務時間に相当する時間数を差し引いて得られる時間)
(時間外勤務手当等の支給)
第40条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、給与条例第14条第4項に規定する時間外勤務手当は、次の各号に掲げる時間外勤務手当の区分に応じて、当該各号に定める給料の支給日に支給することができる。
(1) 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)の指定に代えられなかった時間外勤務手当 前項に規定する給料の支給日の属する給与期間の次の給与期間における給料の支給日
(2) 指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する時間外勤務手当 前項に規定する給料の支給日の属する給与期間の次又は次の次の給与期間における給料の支給日
(休日勤務手当の支給される日)
第41条 給与条例第15条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の広域連合長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて広域連合長の承認を得たときは、その日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第42条 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第43条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当し、又は福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(令和2年条例第2号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 欠勤している職員で基準日以前6か月以内の期間において、給与条例第13条の規定により給与を減額された期間が30日を超える職員
第44条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては任期付短時間勤務職員に限る。)となった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者
第45条 給与条例第22条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当に係る在職期間)
第47条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く。
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第58条第2項第4号において「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間が30日を超える場合には、その給与を減額された期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間及び分限条例第2条の規定による休職者(職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。第58条第2項及び第62条において同じ。)による災害を受けたと認められるときに限る。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除かない。
(1) 国家公務員等
(2) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第49条 給与条例第19条及び第20条(これらの規定を給与条例第21条第4項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第50条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を広域連合の事務所内に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第51条 給与条例第20条第2項(給与条例第21条第4項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(審査請求の教示)
第52条 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、広域連合長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第54条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第4項において準用する給与条例第19条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第55条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第56条 給与条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第60条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第57条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、別に定めるところにより、次に掲げる期間を除く。
(1) 休職にされていた期間(第47条第3項に規定する休職者であった期間を除く。)
(3) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第60条 成績率は、福岡県職員の給与に関する条例等の施行に関する規則(昭和32年福岡県人事委員会規則第13号)第28条の規定を準用する。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第61条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、土曜日又は休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、これらの日前において、これらの日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(休職者の給与)
第62条 給与条例第22条第5項の規定に該当する場合の給料、地域手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
(2) 分限条例第2条(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときに限る。)の規定に該当して休職にされた場合 100分の100以内
2 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
3 給与条例第22条第2項から第5項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
4 給与条例第8条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。
(補則)
第64条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
自動車等の使用距離 | 月額 |
片道5キロメートル未満 | 2,000円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
片道60キロメートル以上 | 31,600円 |
別表第2(第57条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第61条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |