○福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)第28条の規定により、条例を実施するための手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻の手続をとったにもかかわらず、払戻を受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。
(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するために条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 県内旅行で旅費として現金を支給しないものについては、前項の出張命令書等への記載を省略することができる。
(鉄道旅行の範囲)
第5条 条例第6条第2項の規則で定める交通機関は、東京モノレール、北九州高速鉄道、地下鉄、西日本鉄道その他広域連合長が指定する軌道をいう。
(路程の計算)
第6条 条例第8条第2項に規定する地域区分は、市町村ごとの区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区の区域)によるものとする。ただし、県内の市町村で広域連合長が別に定めるものについては、広域連合長が定める地域区分によるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表又は前号の算出表若しくは時刻表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 前項の規定により難い場合にあっては、あらかじめ広域連合長が指示する方法により計算することができる。
2 条例第12条第2項の規定による概算払いに係る旅費の精算の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日間とする。
3 条例第12条第3項の規定による過払金の返納期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して7日間とする。
(1) 急行料金は、一の急行券(特急券を含む。以下同じ。)の有効期間ごとに定めるところによる。この場合において、急行料金の客席の全席が座席指定となっている場合において、急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給する。
(2) 特別車両料金の額は、次の区分によるものとする。
ア 条例第13条第2項の規定により急行料金を支給する区間については、急行料金に係る特別車両料金
イ 一の旅行区間に急行列車(特別急行列車を含む。以下同じ。)と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給するとき、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金
(3) 座席指定料金は、急行料金を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。この場合において、座席指定料金の計算については、第1号前段の規定を準用する。
(1) 旅客運賃の等級区分は、次の各号に定めるところによる。
ア 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
イ 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に、現に支払った寝台料金を支給する。
(3) 特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席に係る特別船室料金とする。
(航空賃)
第10条 条例第15条第1項に規定する特別座席料金は、特別座席料金を徴する航空機による旅行で広域連合長が特に必要と認めたものに限り支給する。
(1) 駐車場料金 旅行者が現に支払った駐車場料金の額又は1,000円に駐車場の使用日数を乗じて得た額のいずれか低い額
(2) 有料道路利用料金 旅行者が現に支払った有料道路利用料金の額
(自家用車使用による旅費)
第12条 条例第17条に規定する自家用車による旅行の場合の距離別定額は、広域連合長が別に定める。
2 自家用車使用に係る車賃の額の計算は、第6条第2項第3号の規定に基づき、最初の目的地までの路程及びそれ以後の旅行目的ごとの路程に区分して行うものとする。
3 前条第2項ただし書の規定は、自家用車による旅行の場合に準用する。
(1) 県内旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の通信連絡費(電信、電話、通信又は資料の複写に要した費用をいう。以下同じ。)を要する旅行 通信連絡費の実費相当額
(2) 県外旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の通信連絡費を要し、通信連絡費に当該旅行における同一地域(第6条第1項に規定する地域区分による同一地域をいう。以下同じ。)内の鉄道賃、船賃及び車賃(以下「同一地域内交通費」という。)を加えた額が、条例第18条第1項第2号に掲げる額を超える旅行 通信連絡費の実費相当額及び同一地域内交通費の合計額
2 前項に規定する通信連絡費の実費相当額は、現に支払った通信連絡費の額又は実勢価格を勘案し広域連合長が別に定める方法により計算した額とする。
(通勤手当受給者の旅費の調整)
第15条 通勤手当の支給を受ける職員が出張する場合における旅費の調整については、出張の経路及び方法並びに通勤の手段を勘案して、広域連合長が別に定める。
(療養中の旅費の調整)
第16条 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の旅行雑費及び宿泊料を支給することができない場合は、当該療養中の旅行雑費及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。
(広域連合と広域連合以外から支給される旅費の調整)
第17条 福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合は、当該旅費のうち広域連合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は支給しない。
(支度料の調整)
第18条 旅行期間が15日未満の外国旅行の支度料は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月3日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
旅費請求書に添付すべき書類