○福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例
平成19年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 扶養家族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入により生計を維持しているものをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時に職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「在勤地」という場合には、福岡市内とする。
3 この条例において「特別職の職員等」及び「一般職の職員等」という場合には、別表第1に定める区分によるものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が出張中公務上の負傷又は疾病にかかり重態のときに看護のため旅行する当該職員の扶養家族
4 職員又は職員以外の者が、福岡県後期高齢者医療広域連合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は旅行依頼書(以下「出張命令書等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに出張命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 出張命令書等の様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで、旅行後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。
3 旅行者が、前項の規定による旅行命令等の変更申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行(規則で定めるモノレール、地下鉄その他の交通機関による旅行を含む。以下同じ。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じ距離別定額又は旅客運賃等により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 前項の規定による旅費の計算上必要な路程は、規則で定める地域区分を基準として計算する。
(旅行日数)
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第10条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由を生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金の返納をさせなければならない。
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金(特別急行料金を含む。以下同じ。)、特別車両料金及び座席指定料金による。
2 急行料金は、急行列車(特別急行列車を含む。以下同じ。)を運行する線路による旅行で、旅行命令権者の承認を得た場合に限り支給する。
3 前項に定めるもののほか、鉄道賃の支給方法は、規則で定める。
(船賃)
第14条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において同じ。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
2 旅客運賃の等級区分その他の船賃の支給方法は、規則で定める。
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、旅客運賃及び特別座席料金による。
2 特別座席料金の支給要件その他航空賃の支給方法は、規則で定める。
(車賃)
第16条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(自家用車使用による旅費)
第17条 職員が、旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(任命権者が広域連合長と協議して定める基準に基づいて登録を受けた自家用車に限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行をした場合は、自家用車による旅行を第6条第5項の規定による陸路旅行として車賃を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、自家用車により旅行する場合の車賃の支給方法は、規則で定める。
(1) 県内旅行 支給しない
(2) 県外旅行 一日当たり1,100円
2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の通信連絡費等の費用を要する旅行で規則で定めるものについては、規則で定める額の旅行雑費を支給することができる。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、別表第2の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(日額旅費の要件等)
第20条 第6条第1項に掲げる普通旅費に替え日額旅費を支給する旅費は、長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行で規則で定めるものとする。
2 日額旅費の額及び支給方法は、規則で定める。
(県外同一地域内旅行の旅費)
第21条 県外の同一地域(第8条第2項に規定する地域区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費に相当する額を超えるときには、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(在勤地内旅行の旅費)
第22条 在勤地内における旅費の額は、規則で定める額とする。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊する場合には、別表第2の宿泊料金の額を支給する。
3 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の車賃を要する場合において、その実費額が当該旅行について支給される額を超えるときには、その超える部分の金額に相当する額を支給する。
(退職者等の旅費)
第23条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合には、退職となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。
(旅費の調整)
第25条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給したときには、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長と協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第26条 職員の外国旅行の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合においては、国家公務員の職務の級に相当する当該職員の職務の級については、広域連合長が他の任命権者と協議して定める。
(随行旅費)
第27条 一般職の職員等が特別職の職員等の旅行に随行する場合の旅費については、特別職の職員等と同等の旅費を支給することができる。
(委任)
第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月3日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 職員等 |
特別職の職員等 | (1) 広域連合長及び副広域連合長 (2) 広域連合議会議員 (3) 選挙管理委員及び監査委員 (4) その他広域連合長が定める者 |
一般職の職員等 | (1) 一般職の職員 (2) 臨時職員及びこれらに準ずる職の職員 |
別表第2(第19条、第22条関係)
区分 | 宿泊料(1夜につき) |
特別職の職員等 | 16,500円 |
一般職の職員等 | 13,100円 |