○福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)第28条の規定により、条例を実施するための手続その他必要な事項を定めるものとする。

(旅行業者等)

第1条の2 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者とする。

2 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定めるものは、役務及び政令第2条第1項第9号に規定するカード等とする。

(特別職の職員等の区分)

第1条の3 条例第2条第3項に規定する規則で定める区分は、別表第1に定める区分によるものとする。

(命令変更等の場合等)

第2条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻の手続をとったにもかかわらず、払戻を受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることはできない。

(交通機関の事故等による喪失旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることはできない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するために条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令書等)

第4条 条例第4条第5項に規定する出張命令書等の様式及び記載事項は、広域連合長が別に定める。

2 県内旅行で旅費として現金を支給しないものについては、前項の出張命令書等への記載を省略することができる。

(鉄道旅行の範囲)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める交通機関は、東京モノレール、北九州高速鉄道、地下鉄、西日本鉄道その他広域連合長が指定する軌道をいう。

(路程の計算)

第6条 条例第8条第2項に規定する地域区分は、市町村ごとの区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区の区域)によるものとする。ただし、県内の市町村で広域連合長が別に定めるものについては、広域連合長が定める地域区分によるものとする。

2 内国旅行の場合の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表又は前号の算出表若しくは時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

3 前項の規定により難い場合にあっては、あらかじめ広域連合長が指示する方法により計算することができる。

(旅費請求書等)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は、広域連合長が別に定めるものとし、当該旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2の左欄に掲げる旅費の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類とする。

2 条例第11条第2項に規定する概算払いに係る旅費の精算の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日間とする。

3 条例第11条第3項に規定する過払金の返納期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して7日間とする。

(鉄道賃)

第8条 条例第12条第1項第2号に規定する急行料金(特別急行料金を含む。以下同じ。)及び同項第5号に規定する特別車両料金については、次の各号に定めるところによる。

(1) 急行料金は、一の急行券(特急券を含む。以下同じ。)の有効期間ごとに定めるところによる。この場合において、急行料金の客席の全席が座席指定となっている場合において、急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給する。

(2) 特別車両料金の額は、次の区分によるものとする。

 条例第12条第1項第2号に規定する急行料金を支給する区間については、急行料金に係る特別車両料金

 一の旅行区間に急行列車(特別急行列車を含む。以下同じ。)と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給するとき、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

 又はに該当する区間を除く区間については、普通列車に係る特別車両料金

(船賃)

第9条 条例第13条第1項第1号に規定する運賃の等級区分、同項第2号に規定する寝台料金及び同項第4号に規定する特別船室料金については、次の各号に定めるところによる。

(1) 運賃の等級区分は、次の各号に定めるところによる。

 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 又はに該当する場合において、当該船舶が同一階級の運賃を更に2以上に区分しているときは、又はの規定による階級内の最上級の運賃

(2) 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に、現に支払った寝台料金を支給する。

(3) 特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席に係る特別船室料金とする。

(その他の交通費)

第10条 条例第15条に規定するその他の交通費の額は、第6条第2項第3号の規定にかかわらず、その他の交通費として支払った金額によるものとする。

2 官用又は公用の車(公用のため借り上げたものその他広域連合長が定めたものを含む。)により旅行した場合は、その他の交通費は支給しない。ただし、緊急の公務上の必要により別に次の各号に掲げる料金を必要とした場合は、当該各号に掲げる額を支給することができる。

(1) 駐車場料金 旅行者が現に支払った駐車場料金の額又は1,000円に駐車場の使用日数を乗じて得た額のいずれか低い額

(2) 有料道路利用料金 旅行者が現に支払った有料道路利用料金の額

(自家用車使用による旅費)

第11条 条例第16条第2項に規定する自家用車による旅行の場合の距離別定額は、広域連合長が別に定める。

2 自家用車使用に係るその他の交通費の額は、第6条第2項第3号の規定に基づき、最初の目的地までの路程及びそれ以後の旅行目的ごとの路程に区分して計算したものによって支給する。

3 前条第2項ただし書の規定は、自家用車による旅行の場合に準用する。

(宿泊費)

第12条 条例第17条に規定する宿泊費の額は、別表第3の左欄に掲げる職員等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる宿泊費の額を上限とした実費額により支給する。ただし、次項各号に規定する宿泊に係る特別な事情がある場合は、この額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

2 条例第17条に規定する宿泊に係る特別な事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通機関等の事故

(2) 天災

(3) その他広域連合長が必要と認めるやむを得ない事情

(宿泊手当)

第13条 条例第19条に規定する宿泊手当の額は、1夜当たり2,400円を支給する。

(旅行雑費)

第13条の2 条例第19条の2に規定する旅行雑費の額は、1日当たり1,100円を支給する。

(日額旅費)

第13条の3 条例第20条第1項に規定する長期間の研修、講習、訓練、その他これらの目的のための旅行(以下「研修等のための旅行」という。次項において同じ。)で規則で定めるものは、宿泊を伴う研修等のための旅行であって、その宿泊施設が主催者により指定されているものとする。

2 条例第20条第2項に規定する日額旅費の額は、1日につき研修等のための旅行に必要と認められる宿泊費、食費、研修費等の経費の総額をその旅行の期間の日数で除した額とし、支給方法は、条例第6条に掲げる旅費の支給方法に準じて支給する。

(在勤地内旅行の旅費)

第14条 条例第22条第1項の規則で定める在勤地内における旅費の額は、第6条第1項の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及びその他の交通費の実費とする。ただし、自家用車による旅行の場合の旅費の額は、第11条の規定の定めるところによる。

(通勤手当受給者の旅費の調整)

第15条 通勤手当の支給を受ける職員が出張する場合における旅費の調整については、出張の経路及び方法並びに通勤の手段を勘案して、広域連合長が別に定める。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月3日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年8月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第1条の3関係)

区分

職員等

特別職の職員等

(1) 広域連合長及び副広域連合長

(2) 広域連合議会議員

(3) 選挙管理委員及び監査委員

(4) その他広域連合長が定める者

一般職の職員等

(1) 一般職の職員

(2) 臨時職員及びこれらに準じる職の職員

別表第2(第7条関係)

旅費請求書に添付すべき書類

旅費の区分

書類

条例第3条第6項に規定する喪失旅費

交通機関の事故を証明するに足る書類及び喪失額を証明する書類

条例第12条第1項に規定する鉄道賃(第3号の規定を除く。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料(運賃の等級が区分された鉄道による移動の場合に限る。)

支払を証明するに足る領収書(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第13条第1項に規定する船賃(第2号の規定を除く。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料(運賃の等級が区分された船舶による移動の場合に限る。)

支払を証明するに足る領収書(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第12条第1項第3号及び条例第13条第1項第2号に規定する寝台料金

支払を証明するに足る領収書その他の書類

条例第14条に規定する航空賃

支払を証明するに足る領収書(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第15条に規定するその他の交通費

支払を証明するに足る領収書(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第17条に規定する宿泊費

支払を証明するに足る領収書(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第18条に規定する包括宿泊費

その移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の内容を証明するに足る資料

支払を証明するに足る領収書(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第23条に規定する退職者等の旅費

退職等の理由、退職等の命令を受けた日にいた地及び所定の期間内に帰住したこと又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

条例第24条第1項に規定する遺族の旅費

職員の死亡地及び職員と遺族の関係を証明する書類

別表第3(第12条関係)

区分

宿泊費基準額(1泊につき)

特別職の職員等

(1) 宿泊地が東京都内の場合 27,000円

(2) 宿泊地が東京都外の場合 20,000円

一般職の職員等

(1) 宿泊地が東京都内の場合 19,000円

(2) 宿泊地が東京都外の場合 14,000円

福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第10号

(令和7年9月1日施行)