○福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例

平成19年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(広域連合長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 家族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にしているものをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時に職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と旅行役務提供契約(旅行業者等が広域連合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、広域連合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「在勤地」という場合には、福岡市内とする。

3 この条例において「特別職の職員等」及び「一般職の職員等」という場合には、規則で定める区分によるものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張中公務上の負傷又は疾病にかかり重態のときに家族が看護を行った場合には、当該職員の家族(旅行した者に限る。)

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、広域連合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取り消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他広域連合長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項から第5項までに規定する場合において、広域連合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合において、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は旅行依頼書(以下「出張命令書等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに出張命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令書等の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで、旅行後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。

3 旅行者が、前項の規定による旅行命令等の変更申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費とする。

(日額旅費)

第7条 日額旅費は、旅行のうち第20条に規定する場合について、前条の旅費に替えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第12条から第15条まで並びに第17条及び第18条に規定する種目及び内容に基づき、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 前項の規定による旅費の計算上必要な路程は、規則で定める地域区分を基準として計算する。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過のための鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払いを受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金の返納をさせなければならない。

4 支出命令者は、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に支給する給与又は旅費の額から所定の手続を経て当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、様式及び記載事項並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項の鉄道賃の支給方法は、規則で定める。

(船賃)

第13条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 旅客運賃の等級区分その他の船賃の支給方法は、規則で定める。

(航空賃)

第14条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(自家用車使用による旅費)

第16条 職員が、旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(任命権者が広域連合長と協議して定める基準に基づいて登録を受けた自家用車に限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行をした場合は、自家用車による旅行を第6条第5項の規定による陸路旅行としてその他の交通費を支給する。

2 前項の規定により支給するその他の交通費は、前条の規定にかかわらず、規則で定める距離別定額によるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、自家用車により旅行する場合のその他の交通費の支給方法は、規則で定める。

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第18条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第12条から第15条までの規定による費用及び宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第19条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの額とする。

(旅行雑費)

第19条の2 旅行雑費は、県外への日帰り旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1日当たりの額とする。

(日額旅費の要件等)

第20条 第6条第1項に掲げる旅費に替え日額旅費を支給する旅費は、長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行で規則で定めるものとする。

2 日額旅費の額及び支給方法は、規則で定める。

(県外同一地域内旅行の旅費)

第21条 県外の同一地域(第8条第2項に規定する地域区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及びその他の交通費は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又はその他の交通費を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費に相当する額を超えるときには、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又はその他の交通費を支給する。

(在勤地内旅行の旅費)

第22条 在勤地内における旅費の額は、規則で定める額とする。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊する場合には、第17条の規則で定める宿泊費の額を支給する。

3 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額のその他の交通費を要する場合において、その実費額が当該旅行について支給される額を超えるときには、その超える部分の金額に相当する額を支給する。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合には、退職となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の支給額の上限)

第24条の2 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第14条各号及び第15条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第8条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第17条及び第18条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が広域連合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給したときには、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長と協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第26条 職員の外国旅行の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合においては、国家公務員の職務の級に相当する当該職員の職務の級については、広域連合長が他の任命権者と協議して定める。

(随行旅費)

第27条 一般職の職員等が特別職の職員等の旅行に随行する場合の旅費については、特別職の職員等と同等の旅費を支給することができる。

(委任)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年8月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年8月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例

平成19年3月30日 条例第7号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第5編 給与その他の給付/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 条例第7号
令和4年8月3日 条例第4号
令和7年8月8日 条例第6号