○福岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法等施行細則

令和5年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに福岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法、政令及び条例で使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)又は保有個人情報不存在通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(事案移送通知書等)

第6条 法第85条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める様式により行うものとする。

(1) 移送をした他の行政機関の長等に対する通知 保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)

(2) 開示請求者に対する通知 保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知)

第7条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示)

第8条 広域連合長は、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に定める地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

2 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

3 政令第22条第1項及び第3項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる電磁的記録について、該当各号に定める方法による再生又は複写に支障がある場合で、CD―R、DVD―Rその他電磁的記録媒体に容易に複写できるときは、当該電磁的記録媒体に複写したものを第3号に定める方法により開示することができる。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に該当するものを除くその他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、広域連合長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)

(保有個人情報の開示実施方法等申出書)

第10条 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第13号)により行うものとする。

(写しの交付に要する費用)

第11条 条例第3条第2項に規定する写しの交付に要する費用は、別表に定める額とする。

2 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

3 前2項の費用は、前納しなければならない。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

(開示を受けたことの確認等)

第13条 広域連合長は、訂正請求に係る保有個人情報が開示を受けたものであることを確認するため必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書の提示を求めることができる。

(訂正決定等の通知)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定期間特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

第15条 法第96条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める様式により行うものとする。

(1) 移送をした他の行政機関の長等に対する通知 保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第19号)

(2) 訂正請求者に対する通知 保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)

(訂正実施通知書)

第16条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)によるものとする。

2 第13条の規定は、利用停止請求において準用する。

(利用停止決定等の通知)

第18条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第25号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定期間特例延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

(任意代理における委任状)

第19条 法第5章第4節の代理人のうち、本人の委任による代理人に対する委任状況等が分かる書類は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第76条第2項に規定する開示請求 委任状((特定)個人情報に係る開示請求用)(様式第27号)

(2) 法第90条第2項に規定する訂正請求 委任状((特定)個人情報に係る訂正請求用)(様式第28号)

(3) 法第98条第2項に規定する利用停止請求 委任状((特定)個人情報に係る利用停止請求用)(様式第29号)

(審査会諮問通知書)

第20条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、保有個人情報に係る審査会諮問通知書(様式第30号)により行うものとする。

(施行状況の公表)

第21条 条例第7条の規定による施行の状況の公表は、広域連合長において適当と認める方法により行う。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 福岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則(平成19年規則第20号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

1 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

3 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 120円

4 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 170円

5 電磁的記録(3の項及び4の項に該当するものを除く。)

1 用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 用紙に出力したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

3 CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

4 DVD―Rに複写したもの

1枚につき 100円

5 その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

6 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 1の項、2の項又は5の項の1若しくは2においては、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いる。両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

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福岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法等施行細則

令和5年3月3日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第3節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月3日 規則第2号