○福岡県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則

令和2年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合債権管理条例(令和2年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広域連合の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 広域連合の債権の金額

(4) 広域連合の債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) その他広域連合の債権を適正に管理するために必要な事項

(督促)

第3条 条例第6条の督促をする場合は、履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促後の期間)

第4条 条例第7条の相当の期間は、1年とする。

(履行期限後の期間)

第5条 条例第10条の相当の期間は、1年とする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第6条 条例第11条の履行延期の特約等をする場合は、次の各号に掲げる趣旨の条件を付することができる。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が広域連合の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 地方自治法施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等により付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(徴収停止後の期間)

第7条 条例第13条第1項第4号の相当の期間は、3年とする。

(議会への報告)

第8条 条例第13条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放棄した広域連合の債権の名称

(2) 放棄した広域連合の債権の件数及び金額

(3) 債権を放棄した事由

(4) その他広域連合長が必要と認める事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則

令和2年3月18日 規則第8号

(令和2年11月16日施行)