○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和2年3月18日

規則第4号

(指導その他の措置)

第2条 条例第4条第1号及び第3号並びに第5条の職員の勤務実績が良くないと認められる場合において、当該職員に対する規則で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 当該職員の上司その他の当該職員以外の職員が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 当該職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 当該職員の職務遂行能力の改善を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他当該職員の職務遂行能力の改善のために必要と認める措置を行うこと。

第3条 条例第4条第3号の職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、当該職員に対する規則で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 当該職員に前条各号に掲げるいずれかの措置を行うこと。

(2) 当該職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認その他の適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置を行うこと。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、条例第6条第2項の規定により診断を行わせる場合は、具体的意見を記載した診断書を徴しなければならない。

(休職期間の通算)

第5条 任命権者が、条例第7条第1項の規定により休職の期間を定めるに当たって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とした職員が復職した場合において、任命権者が復職前の休職の事由と同一と認める負傷又は疾病により、復職の日から起算して1年以内に当該職員を新たに休職とするときは、その者の新たな休職期間は、当該復職前の休職期間に引き続くものとみなす。

(処分説明書の交付)

第6条 任命権者は、職員の降任、免職、休職又は降給の処分を行った場合の地方公務員法第49条に規定する説明書の交付は、別に定める様式により行うものとする。

(裁判確定の届出)

第7条 条例第7条第3項の刑事事件の裁判が確定したときは、休職者は、速やかに任命権者にその旨を届け出なければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和2年3月18日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)