○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
令和2年2月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、福岡県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職、降給等に関する手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が、水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職することができる。
(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
(降格の事由)
第4条 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。
(1) 職員の勤務実績が良くないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(降号の事由)
第5条 任命権者は、職員の勤務実績が良くないと認められる場合であり、かつ、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合においては、職員の勤務実績又はその職に必要な適格性を判断するに足りると認められる客観的資料を整えておかなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合
(3) 前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合
2 任命権者は、次に掲げる場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(1) 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合
(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合
(3) 第4条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合
3 職員の降任、免職、休職又は降給の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。
4 前項の規定による辞令の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、辞令の内容を広域連合の事務所内に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、その掲示された日から2週間を経過した日に辞令の交付があったものとみなす。
(休職の効果)
第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第8条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与については、別に定めるところによる。
(復職)
第9条 任命権者は、休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職させなければならない。
(受診命令に従う義務)
第10条 職員は、第6条第2項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合においては、これに従わなければならない。
(失職の例外)
第11条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤途上の交通事故により犯した者については、情状により特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されときは、その取り消された日にその職を失うものとする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。