○個人に関する情報の例外的開示に係る基準
平成19年12月27日
選挙管理委員会告示第4号
福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会が管理する公文書に記録されている個人に関する情報の例外的開示に係る基準については、広域連合長が定めた個人に関する情報の例外的開示に係る基準(平成19年告示第4号)の規定の例による。
公示文 抄
公示の日から施行する。
○個人に関する情報の例外的開示に係る基準
平成19年12月27日
選挙管理委員会告示第4号
福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会が管理する公文書に記録されている個人に関する情報の例外的開示に係る基準については、広域連合長が定めた個人に関する情報の例外的開示に係る基準(平成19年告示第4号)の規定の例による。
公示文 抄
公示の日から施行する。