○個人に関する情報の例外的開示に係る基準

平成19年12月27日

告示第4号

1 開示する個人に関する情報

食糧費又は交際費(見舞い又は香典に係るものを除く。)の支出に係る歳出関係文書に記録されている個人に関する情報のうち、個人の氏名及び肩書の部分

2 対象となる公文書

1の歳出関係文書は、次に掲げる文書とする。

(1) 支出負担行為決議書

(2) 支出命令書

(3) 請求書

(4) その他予算の執行に係る決裁文書

3 他の条項との関係

この基準は、1の情報が、福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例第7条第1項第2号から第7号までに掲げる情報に該当する場合は、適用しない。

4 適用関係

この基準は、公示の日以降に作成し、又は取得する2に掲げる公文書について適用する。

個人に関する情報の例外的開示に係る基準

平成19年12月27日 告示第4号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第3節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年12月27日 告示第4号