○福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の通勤手当受給者の旅費の調整
平成19年3月30日
福岡県後期高齢者医療広域連合
広域連合長 江藤守國
福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成19年規則第10号)第15条の規定に基づく通勤手当受給者の旅費の調整を次のとおりを定める。
1 通勤手当の支給経路及び方法並びに通勤の手段が、旅費の支給経路及び方法並びに手段と同一の場合は、その区間の旅費は支給しない。
○福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の通勤手当受給者の旅費の調整
平成19年3月30日
福岡県後期高齢者医療広域連合
広域連合長 江藤守國
福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成19年規則第10号)第15条の規定に基づく通勤手当受給者の旅費の調整を次のとおりを定める。
1 通勤手当の支給経路及び方法並びに通勤の手段が、旅費の支給経路及び方法並びに手段と同一の場合は、その区間の旅費は支給しない。