○職員の自家用車による公務出張に関する取扱要綱

平成19年3月30日

福岡県後期高齢者医療広域連合

広域連合長 江藤守國

1 別紙

1 趣旨

(1) 自家用車による公務出張について、公務遂行上の効率性及び利便性の観点から、一定の条件の下にこれを認めることとする。

(2) この制度による出張命令に従った通常の経路(出張目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に関する損害賠償について、福岡県後期高齢者医療広域連合の責任の範囲を明確にする。

2 適用対象職員

(1) この取扱要綱は、福岡県後期高齢者医療広域連合の事務局に勤務する職員のうち次に掲げるものについて適用する。

① 一般職の職員(臨時職員を除く。)

② 特別職の職員及び臨時職員のうち、その職務内容から自家用車による出張が合理的な場合があるものと総務課長が認めた職員

(2) (1)の②の適用に当たっては、事前に様式第2号により総務課長に協議すること。

3 自家用車の登録

出張で使用する自家用車は、下記の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ所属長に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

(1) 自家用車の範囲

道路運送車両法第2条第1項に定める自動車(自動二輪を含む。)及び原動機付自転車で職員又は親族が所有(割賦販売法による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するもの

(2) 任意保険等への加入

自動車損害賠償保障法に定める強制保険のほか、任意保険(対人補償…1億円以上、対物補償…500万円以上で、いずれも公務出張中の事故が補償対象となるもの)に加入していること。

4 登録の取消し

(1) 職権による取消し

所属長は、次に掲げる場合には3の登録を受けた自家用車について登録を取り消すことができる。

① 職員が自動車運転免許について、免許取消、免許停止の処分を受けていることが判明した場合

② 登録している自家用車について、車検を受けていないことが判明した場合

③ その他自家用車を登録することが適当でないと所属長が判断する場合

(2) 申請による取消し

職員は、3の登録を受けた自家用車について申し出によりその登録を取り消すことができる。

5 使用承認基準等

(1) 旅行命令権者は、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるとき(巡回業務や用務地が交通の不便な地域である場合、その他緊急に業務を処理する必要がある場合等)は、職員からの申請に基づき、自家用車の使用を承認することができる。

(2) 自家用車の使用は、原則として県内出張に限る。

(3) ただし、次に掲げる場合には使用承認できない。

① 職員の心身の状態が傷病等の状態にあると認められる場合

② 自家用車の点検・整備が不十分であると認められる場合

③ その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

6 同乗による公務出張

同一用務あるいは用務地が同一又は同一方向である等、旅行命令権者が業務遂行上効率的であると認められる場合は、他の職員が同乗して出張することを承認することができる。

7 登録、登録取消し及び承認の手続

(1) 登録の手続

3の登録を受けようとする職員は、様式第1号による公務出張に使用する自家用車登録申請書を提出し、所属長の承認を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。

(2) 登録取消しの手続

4の登録の取消しは、様式第1号による公務出張に使用する自家用車登録申請書によることとする。

職権による取消しの場合は、所属長は空欄に「職権による取消し」と記載し、所属長承認印欄に押印すること。

自己都合による取消しの場合は、職員は空欄に「自己都合による取消し」と記載して提出する。所属長の承認は不要とする。

(3) 承認の手続

5の(1)の申請をしようとする職員は、出張の都度、出張命令書に自家用車使用の旨を記載し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して出張する職員についても同様とする。

8 旅費

旅費については、福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の定めるところによる。

9 交通事故の処理等

(1) 事故報告

職員が自家用車の公務使用中事故を起こしたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(2) 事故処理

職員が自家用車の公務使用により事故を起こし第三者に損害等を与えた場合は、所属長の責任において相手方との示談等の事故処理を行うものとする。

10 損害賠償

(1) 福岡県後期高齢者医療広域連合の損害賠償の範囲

自家用車による公務出張についての承認を受けた職員が出張中の交通事故により第三者に損害を与えた場合において、賠償額が自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を福岡県後期高齢者医療広域連合が負担する。

その他の費用については、福岡県後期高齢者医療広域連合は一切これを負担しない。

(2) 損害賠償の求償

福岡県後期高齢者医療広域連合が損害賠償をした場合において、当該職員に故意又は重過失があったときは、その程度に応じて求償権を行使する。

11 承認を受けない自家用車の公務使用

職員が承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、福岡県後期高齢者医療広域連合はその責を一切負わないものとする。

12 経過措置

3の(2)の規定に関わらず、申請時点又は任意保険等の要件の改正時点においては、当該要件を満たさない任意保険しか適用されない自家用車についても、当該保険の更新時までには要件を満たすことを条件として、使用を認めることができる。

13 施行期日

この要綱は、平成19年3月30日から施行する。

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職員の自家用車による公務出張に関する取扱要綱

平成19年3月30日 種別なし

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第5編 給与その他の給付/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 種別なし