○福岡県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の特別職の職員で非常勤のもの(以下「広域連合長等」という。)の報酬及び費用弁償に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「広域連合長等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 広域連合長

(2) 副広域連合長

(3) 選挙管理委員

(4) 監査委員

(5) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(6) 行政不服審査会委員

(7) その他

(報酬)

第3条 広域連合長等の報酬の額は、別表に定める額とする。

(費用弁償)

第4条 広域連合長等が、広域連合の事務所において広域連合の事務に従事した場合若しくは広域連合の会議に出席した場合、広域連合の議会の会議に出席した場合、その他公務のため旅行した場合は、その旅行について費用弁償として福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第7号)により計算した旅費を支給する。

(報酬等の支給)

第5条 広域連合長等の報酬及び費用弁償の支給については、次のとおりとする。

(1) 月額報酬は、その月分をその月の翌々月末までに支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(2) 日額報酬及び費用弁償は、適宜支給する。

2 別表の区分のうちで異動した場合における報酬は、前職に対してはその当日まで、後職についてはその翌日から、日割計算により支給する。

3 広域連合長等が月の中途でその職に就き又はその職を離れたときの報酬については、その月分については日割計算とする。

(調整措置)

第6条 広域連合長等が地方公共団体の常勤の職を兼ねる場合で、当該地方公共団体から受けるべき給与があるときは、第3条の報酬は支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年8月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

報酬額

支払方法

金額

広域連合長

月額

10,000円

副広域連合長

月額

5,000円

選挙管理委員会委員

日額

5,000円

監査委員

日額

5,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

5,000円

行政不服審査会委員

日額

5,000円

その他

日額

予算に定められた範囲内

福岡県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年3月30日 条例第6号

(令和3年2月9日施行)

体系情報
第5編 給与その他の給付/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年8月16日 条例第22号
平成28年2月24日 条例第1号
令和3年2月9日 条例第1号