○福岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年6月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、別表に定める額とする。

2 議員の議員報酬は、勤務日数により計算した額を支給する。

(費用弁償)

第3条 議員が、広域連合の議会の会議に出席した場合及び公務のため旅行した場合は、費用弁償として福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第7号)により計算した旅費を支給する。

(議員報酬及び費用弁償の支給)

第4条 議員の議員報酬及び費用弁償の支給については、次のとおりとする。

(1) 議員報酬は、その年度分を年度末月に支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを分割し、又は支給月を変更する。

(2) 費用弁償は、適宜支給する。

2 別表の区分のうちで異動した場合における議員報酬は、前職に対してはその当日まで、後職についてはその翌日から支給する。

(調整措置)

第5条 議員が、地方公共団体の常勤の職を兼ねる場合で、当該地方公共団体から受けるべき給与があるときは、当該議員に対しては、第2条の議員報酬は支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬の額

支払方法

金額

広域連合の議会の議長

日額

7,000円

広域連合の議会の副議長

日額

6,000円

広域連合の議会の議員(議長及び副議長を除く。)

日額

5,000円

福岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年6月28日 条例第16号

(平成21年2月20日施行)

体系情報
第5編 給与その他の給付/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年6月28日 条例第16号
平成21年2月20日 条例第1号