○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則
平成19年5月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第2号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第2号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第2条の5 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第2条第2号イ(イ)に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第2条第2号イ(イ)に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子と離縁した場合
(3) 育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合
(4) 育児休業に係る子との親族関係が民法第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合
(5) 育児休業に係る子について民法817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(6) 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(7) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「育児休業に伴う任期付採用職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により育児休業に伴う任期付採用職員が当然に退職する場合
(勤務した期間等)
第6条の2 条例第7条に規定する勤務した期間には、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病による休暇及び休職の期間並びに福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(令和2年条例第2号)第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときに限る。)の期間を含むものとする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例施行規則(平成21年規則第1号)第43条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(育児短時間勤務職員の勤務の形態)
第6条の3 条例第10条第2号の規則で定める日数及び時間は、12日及び16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次号において「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が当然に退職する場合
(部分休業の承認の請求手続)
第10条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第5号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。