○福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年8月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第13条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知)

第8条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第16条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる電磁的記録について、該当各号に定める方法による再生又は複写に支障がある場合で、CD―R、DVD―Rその他電磁的記録媒体に容易に複写できるときは、当該電磁的記録媒体に複写したものを第3号に定める方法により開示することができる。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に該当するものを除くその他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、広域連合長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)

(公文書の開示)

第10条 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴をする者が、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

2 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第11条 条例第18条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表第1に定める額とする。

2 条例第24条に規定する情報の提供に係る資料の写しの交付に要する費用は、別表第2に定める額とする。

3 前2項の費用は、前納しなければならない。

(審査会諮問通知書)

第12条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公文書の目録)

第13条 条例第26条第3項の公文書の目録は、文書目録、文書分類表その他広域連合長が定めるものとする。

(施行状況の公表)

第14条 条例第27条の規定による施行の状況の公表は、広域連合長において適当と認める方法により行う。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

1 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

3 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 120円

4 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 170円

5 電磁的記録(3の項及び4の項に該当するものを除く。)

1 用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 用紙に出力したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

3 CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

4 DVD―Rに複写したもの

1枚につき 100円

5 その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

6 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 1の項、2の項又は5の項の1若しくは2においては、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いる。両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

別表第2(第11条関係)

区分

交付する写し

金額

資料

複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

備考 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いる。両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

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福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年8月16日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第3節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年8月16日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第1号
平成28年2月24日 規則第1号
令和5年3月3日 規則第3号