○福岡県後期高齢者医療広域連合事務所管理規程
令和7年8月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、事務所の安全及び秩序の維持、災害の防止、火災の予防、美観の保持その他事務所の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所の定義)
第2条 この規程において「事務所」とは、広域連合の事務又は事業の用に供する事務室又は別室及びこれらに附属する工作物をいう。
(事務所管理者)
第3条 事務所の管理を適切に行うため、事務所管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 事務所管理者は、この規程に基づき事務所を管理するとともに、次の各号に掲げる事項を総括処理する。
(1) 秩序及び美観の保持に関すること。
(2) 火災、盗難その他の災害防止に関すること。
(3) その他事務所の秩序維持に関すること。
(事務所管理補助者)
第4条 事務所管理者の事務を補助するため、事務所管理補助者を置き、保険課長及び健康企画課長の職にある者をもって充てる。
2 事務所管理者が不在のときは、事務所管理補助者がその職務を代理する。
(事務所への出入り等)
第5条 事務所管理者は、事務所の管理上必要と認めるときは、事務所へ出入りする者に対し、その氏名、出入りの目的その他事務所管理者が必要と認める事項を明らかにするよう求めることができる。
2 事務所管理者は、事務所の管理上必要と認めるときは、事務所への立入りを禁止し、又は制限することができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 事務所において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ事務所管理者の許可を受けなければならない。
(1) 寄付金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為
(2) ビラ、ポスター、看板、幕その他これらに類するものを掲示し、又は配付する行為
2 事務所管理者は、前項の許可に関して、必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(禁止行為)
第7条 何人も事務所においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為
(2) 事務所をき損し、又は汚損する行為
(3) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込む行為
(4) 事務所への出入り又は事務所での通行の妨害となる行為
(5) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする行為
(6) 第5条第2項の規定により事務所管理者が立入りを禁止し、又は制限した事務所へ立ち入る行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、事務所管理上不適当と認められる行為
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和7年9月1日から施行する。