○福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別療養費の支給に関する要綱
令和6年12月2日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第2項及び福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)第5条に基づき賦課した福岡県後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に対する特別療養費の支給について、法、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)並びに条例及び福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別療養費 法第82条第1項及び第2項に規定する療養費をいう。
(2) 資格確認書 省令第16条第2項に規定する書面をいう。
(3) 資格情報のお知らせ 省令第20条第1項に規定する書面をいう。
(特別療養費の支給対象者)
第3条 広域連合長は、保険料を納付するに足る十分な収入又は資産等があり、納期限から1年を経過するまでの間に当該納期限にかかる保険料を納付しない被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給対象者とする。
(1) 保険料の納付相談又は納付指導に一向に応じない者
(2) 正当な理由なく納付誓約を履行しない者
(3) 故意に滞納処分を免れようとする者
(1) 法第82条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第53条の2に規定する医療に関する給付を受けることができる者
(2) 政令第12条の2第1号から第4号に規定する特別の事情がある者
(3) 政令第12条の2第5号に規定する特別の事情として、次のいずれかに該当する者
ウ 入院又は継続的な通院により診療等を受けている又は受ける予定のある者のうち、その収入、生活状況、診療等の内容を勘案し、仮に特別療養費の支給を決定した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を受ける機会が損なわれるおそれがあると認められる者
2 市町村は、前項の規定により報告書を提出するときは、可能な限り当該被保険者の現在の収入、生活状況等の把握に努めるものとする。
3 広域連合長は、前2項の規定により市町村から報告を受けた場合において、別途調査を必要とする事項があると判断したときは、市町村に対し、当該事項に関する調査を求めるものとする。
3 被保険者は、政令第12条の2に規定する特別の事情があるときは、指定された期限までに、後期高齢者医療特別の事情に関する届出書(規則様式第5号)を提出するものとする。
2 前項の場合において、通知を行うときは、後期高齢者医療弁明の機会付与通知書(福岡県後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成20年規則第4号。以下「聴聞弁明機会付与規則」という。)様式第14号)により、次の各号に掲げる事項を当該被保険者に通知するものとする。
(1) 保険料の納期限から1年を経過するまでの間に納付されない保険料があり、納付されない場合、特別療養費の支給対象者とすることとなる旨
(2) 資格確認書を交付している被保険者については、資格確認書の返還を求めることとなる旨
(3) 特別療養費の支給対象者とするにあたり、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による弁明の機会を付与する旨
(4) 行政手続法第30条各号に掲げる事項
3 広域連合長は、前2項の場合により弁明書(聴聞弁明機会付与規則様式第13号)の提出を求めるときは、期限までに相当の期間をおくものとする。
5 口頭による弁明の場合には、聴聞する職員が弁明調書(聴聞弁明機会付与規則様式第18号)を作成する。
6 弁明にあたり、被保険者が代理人を選任するときは、代理人資格証明書(聴聞弁明機会付与規則様式第16号)その他これに準じる書面を提出するものとする。
7 その他弁明に関する手続きは、行政手続法第13条第1項第2号、同法第29条及び第30条並びに福岡県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成20年条例第1号)の規定によるものとする。
(1) 特別療養費の支給対象者とすること
(2) 特別療養費の支給開始の予定年月日
(3) 特別療養費の支給申請先
(1) 省令第54条の2第1項の規定により資格確認書の返還を求める旨
(2) 資格確認書の返還先及び返還期限
3 前項の規定により資格確認書の返還を求めた場合において、当該資格確認書の返還がなく当該資格確認書の有効期限が到来したときは、省令第54条の2第3項の規定により当該資格確認書は返還されたものとみなす。
3 資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)の有効期限は、既に交付している書面の例による。
4 資格確認書(特別療養)等は、原則として、市町村の窓口等において当該被保険者へ直接交付するものとする。
(広域連合内における市町村間の異動)
第12条 広域連合内の市町村間における異動時において、当該被保険者が転出時に資格確認書(特別療養)等の交付を受けていたときは、転入時において引き続き資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。
(資格確認書(特別療養)等の再交付)
第13条 広域連合長は、第9条の規定により交付した資格確認書(特別療養)等について、その有効期限内に住所及び氏名に変更が生じたとき又は交付を受けた被保険者が紛失等をしたときは資格確認書(特別療養)等を再交付するものとする。
(被保険者資格の再取得者)
第14条 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている被保険者が、福岡県後期高齢者医療の被保険者資格を喪失し、再び被保険者資格を取得した場合において、引き続き第3条各号に該当するときは資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。
(特別療養費の支給)
第15条 被保険者が、特別療養費の支給を受けようとするときは後期高齢者医療特別療養費支給申請書(規則様式第19号の4)により申請するものとする。
2 前項の申請書には、療養につき算定した費用の額を証する書類として、領収書等を添付しなければならない。
3 特別療養費の支給の申請を受け付けるときは、市町村において、被保険者に対して十分な納付相談等を行うものとする。
4 広域連合長は、前3項により申請書を受け付けた場合において、特別療養費の支給を決定したときは、申請者に対し、後期高齢者医療特別療養費支給決定通知書(規則様式第19号の5)により通知するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。




