○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成21年2月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(2) 派遣 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき、広域連合との間で職員の派遣に関する協定を締結した地方公共団体(以下「派遣元団体」という。)が広域連合に当該派遣元団体に属する職員を派遣することをいう。

(3) 派遣職員 前号の規定により広域連合に派遣された職員をいう。

(4) 育児短時間勤務職員等 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号及び次号において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。

(5) 任期付短時間勤務職員 育児休業法第18条第1項又は福岡県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和2年条例第1号)第4条の規定に基づき採用された職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当をいう。ただし、管理職手当及び管理職員特別勤務手当については別に定める。

2 派遣職員の給与については、派遣元団体の関係規程の例による。

(給与の支払)

第4条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 派遣職員の給与は、広域連合と派遣元団体との間の協定に基づき、派遣元団体が当該派遣元団体の関係規定の定めるところにより支給する。ただし、次に掲げる手当について、第11条又は第12条の規定を適用し派遣元団体の関係規定により算定した額を超えることとなる場合は、当該超える部分は、広域連合が支給する。

(1) 通勤手当

(2) 単身赴任手当

(給料)

第5条 給料は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

(給料表)

第6条 給料表の種類は、福岡県職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第41号。以下「県職員給与条例」という。)第6条第1項第1号の行政職給料表(別表第1)を準用する。

(給料の基準)

第7条 職員の職務の級及びその号給は、その職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の度並びに職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。

(給料月額の算出)

第8条 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額は、前2条の規定により決定した給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第9条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月21日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(地域手当)

第10条 地域手当は、県職員給与条例第13条の2第2項の規定を準用し、同項各号に掲げる地域の区分に応じて、当該各号に定める割合に給料及び別に定める管理職手当の月額の合計額を乗じて得た額を職員に支給する。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、月の1日からその月以後の月の末日までの期間であって6か月を超えない範囲内で規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離に応じ、規則で定める額(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給対象期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額、運賃等相当額又は前号に掲げる額

3 派遣により、通勤の実情に変更を生じることとなった派遣職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる派遣職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額(以下「新幹線鉄道等利用者の通勤手当の額」という。)は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額と、それぞれ運賃等相当額又は運賃等相当額及び同項第2号に掲げる額との合計額とする。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定めるところにより算出した額を追給し、又は返納させるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第12条 派遣に伴い住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった派遣職員で、当該派遣の直前の住居から広域連合の事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする派遣職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から広域連合の事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下この条において「勤務1時間当たりの給与額」という。)に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第2項勤務」という。)の時間の合計時間が、1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第2項勤務の全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)第2項勤務にあっては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第2項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項勤務にあっては、100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第17条 第14条及び第15条の規定は、別に定める管理又は監督の地位にある職員には適用しない。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条においてこれらの日を「支給日」という。)に、同日におけるこの条例の規定による額を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、県職員給与条例第21条第2項の規定を準用し、同項に定める割合に期末手当基礎額を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に、同日におけるこの条例の規定による額を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の額は、県職員給与条例第22条第2項の規定を準用し、同項第1号に規定する額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が福岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(令和2年条例第2号。次項において「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところにより、これに給料、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは、「第22条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第23条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(臨時的任用職員等の給与)

第24条 臨時的任用職員等勤務の実態により、この条例の規定を適用することが著しく困難な職にある者については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において任命権者がその給与を定めることができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成21年2月20日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)