○福岡県後期高齢者医療広域連合衛生推進者設置規程

平成19年9月19日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、衛生推進者の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に勤務する職員をいう。ただし、次に掲げる職員を除く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職の職員

(2) 地方公務員法第28条第2項の規定に基づき、休職を命ぜられた職員

(設置)

第3条 広域連合に衛生推進者を置く。

(選任)

第4条 衛生推進者は、法に定める資格を有する者のうちから広域連合長が選任する。

(衛生推進者の職務)

第5条 衛生推進者は、次に掲げる事項のうち衛生に係る業務を担当する。

(1) 職員の危険又は健康被害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全又は衛生に関すること。

附則

この規程は、公表の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合衛生推進者設置規程

平成19年9月19日 訓令第8号

(平成19年9月19日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 福利厚生
沿革情報
◆ 平成19年9月19日 訓令第8号