○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間を下回らず4時間45分までの時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、任命権者は、休憩時間を変更することができる。

(休憩時間を一斉に与えないことができる勤務)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める勤務は、次の各号のいずれかに該当し、広域連合長が別に定める勤務とする。

(1) 交替制で勤務させることを必要とする場合

(2) 前号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用が妨げられないと認められる場合

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(時差勤務)

第7条 通勤時間帯における交通混雑の緩和等を目的として行う時差勤務のため必要な職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、事務局長が別に定める。

(宿日直勤務)

第8条 条例第7条第1項本文の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間(条例第7条第1項本文に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第9条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、第8条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、1か月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)において45時間及び一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

3 任命権者は、前項の規定にかかわらず、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずる必要がある場合は、限度時間を、1か月において100時間未満及び一の年度において720時間を超えない範囲で延長できることとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1か月において45時間を超える月数が、一の年度において6か月を超えないこと

(2) 2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月のそれぞれの期間において、1か月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。

4 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる。この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。

5 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。

6 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき、正規の勤務時間以外の時間において育児休業法第18条第1項又は福岡県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和2年条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成21年条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号及び第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関しに必要な事項は、任命権者が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条 条例第8条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 条例第8条第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

4 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

8 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を深夜勤務の制限に係る養育(介護)状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条 条例第8条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)を請求するときは、時間外勤務制限請求書(様式第3号)により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。この場合において、任命権者は、変更した時間外勤務制限開始日を変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 時間外勤務の制限の請求がされた後、時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を時間外勤務の制限に係る養育(介護)状況変更届(様式第4号)により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条 前2条(第11条第1項及び第2項、第6項第3号及び第4号並びに前条第5項第3号及び第4号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第8条第4項の規定により条例第8条第1項から第3項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、「子」とあるのは「要介護者」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、「第1号、第2号又は前号に掲げる場合」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる場合」と、前条第2項中「条例第8条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ条例第8条第2項に規定する妨げる場合の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第8条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条第3項の」と、「条例第8条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第14条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(年次休暇の日数)

第15条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただしその日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり育児休業法第18条第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)とする。

(年次休暇の繰越し)

第16条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次休暇の残日数(1日未満の端数を含む。以下この条及び次条において同じ。)が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次休暇の残日数が、当該一の年度に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数、当該一の年度に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(年次休暇の単位)

第17条 年次休暇の単位は、1日、1時間又は広域連合長が別に定める単位とし、それぞれの単位の使用の方法については、広域連合長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(病気休暇)

第18条 条例第13条の規則で定める期間は、結核性疾患にあっては1年、その他の疾患にあっては90日の範囲内の期間とする。ただし、その他の疾患のうち広域連合長が別に定める疾患にあっては180日の範囲内の期間とする。

2 前項のその他の疾患(前項ただし書に該当するものを除く。)で負傷又は疾病のため勤務しなくなった日から起算して120日以内に出務の見込みがあるものについては、前項の期間を延長することができるものとする。

(特別休暇)

第19条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(介護休暇)

第20条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2の附表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で広域連合長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者の定める手続に従って任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者の定める手続に従って任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第23条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は30分とする。

10 30分を単位とする介護休暇は、1日を通じて4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。ただし、次に掲げるいずれかの時間帯のみを勤務しない場合にあっては、1日につき5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(1) 始業の時刻から休憩時間の開始の時刻までの時間帯

(2) 休憩時間の終了の時刻から終業の時刻までの時間帯

(介護時間)

第21条 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する第1号部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第22条 条例第17条の規則で定める病気休暇は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業禁止及び労働基準法第68条の規定に基づき女性職員が休暇を請求した期間のうち3日を超える期間に係る休暇とする。

2 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2第5号、第6号、第10号、第11号、第17号及び第18号の休暇とする。

3 任命権者は、病気休暇(第1項に規定するものを除く。)又は特別休暇(前項に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(3歳に満たない子を養育する職員に対して措置を講じる期間)

第22条の2 条例第17条の2第2項の任命権者が定める期間は、対象者の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の届出、請求等)

第24条 年次休暇、病気休暇(第22条第1項に規定するものに限る。)及び特別休暇(第22条第2項に規定するものに限る。)を取得しようとする職員は、あらかじめ様式第5号により任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において届け出ることができる。

2 病気休暇(第22条第1項に規定するものを除く。)又は特別休暇(第22条第2項に規定するものを除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定める手続に従って任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 別表第2第5号に掲げる休暇の申出は、任命権者の定める手続に従って任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第2第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者の定める手続に従って任命権者に請求しなければならない。ただし、特別な事情により任命権者がやむを得ないと認める場合には、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる時期までに請求することができる。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第24条第2項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに、承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第27条 この規則で定めるもののほか、勤務の制限又は休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日規則第4号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第19条関係)

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(条例第8条第1項において子に含まれるものとされている者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が結婚する場合

結婚の日前5日から当該結婚の日後6月を経過する日までの間の5日の範囲内の期間又は連続する7日の範囲内の期間(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日)の範囲内の期間)

5 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(不妊治療に係る通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認められる期間

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。次号において「取得可能期間」という。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週以上となる期間に限る。)

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)。この場合において、取得可能期間から実取得期間を減じた期間で、任命権者が承認したもの(6週間を限度(多胎妊娠の場合を除く。))にあっては、当該期間を8週間に加算することができる。

8 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につきその都度必要と認められる期間

9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

10 妊娠中又は分べん後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内で必要と認められる期間

11 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間

12 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

3日の範囲内の期間

13 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

広域連合長が定める期間内における3日の範囲内の期間

14 職員の妻が出産する場合であって右欄に掲げる子(妻の子を含む。この項において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

次に掲げる期間内における5日(イに掲げる場合にあっては、5日から、アの規定により出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。以下同じ。)前の日から当該出産の日までの期間に小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため取得した日数を減じて得た日数)の範囲内の期間

ア 出産予定日の8週間前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

イ 出産に係る子の特別な事情により任命権者が特に配慮することが必要と認める場合で、広域連合長が別に定める期間において、当該出産に係る子を養育する職員(アの規定により当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員を除く。)

15 義務教育終了前の子又は特別支援学校(高等部)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、当該子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が別に定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして任命権者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち任命権者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において次のア及びイに掲げる区分に応じ当該ア及びイに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては、10日)の範囲内の期間

ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

イ 前号に掲げる子以外の子 3日(その養育する前号に掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては、6日)

16 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の広域連合長が定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族の区分に応じ附表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

18 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの間において3日

19 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断により出勤することができないと認められる場合

必要と認められる期間

22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

附表

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

子

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日

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福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年3月30日 規則第5号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務・勤務条件等
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 規則第5号
◇ 平成20年2月21日 規則第5号
◇ 平成21年3月26日 規則第2号
◇ 平成22年4月1日 規則第1号
◇ 平成27年4月1日 規則第1号
◇ 平成28年12月26日 規則第4号
◇ 令和2年3月31日 規則第11号
◇ 令和4年3月31日 規則第4号
◇ 令和7年3月28日 規則第1号
◇ 令和7年10月1日 規則第7号