○福岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
令和5年9月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 福岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年条例第1号)の規定により広域連合の事務所内に掲示する文書の(以下「告示文書等」という。)の掲示期間については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(掲示期間)
第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法令又は条令等で告示期間の定めのあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程 10日間
(3) 予算の要領告示等重要と認めるもの 7日間
(4) 前各号以外のもの 5日間
2 前項第1号の場合において特に実施期日が長期の場合は、掲示期間を短縮することができる。
(掲示場所の管理)
第3条 掲示場所は、総務課総務係(以下「管理者」という。)が管理する。
(告示文書等の掲示及び撤去)
第4条 告示文書等の掲示及び掲示期間経過後の撤去は、管理者において行う。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。