○福岡県後期高齢者医療広域連合死者情報取扱要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の実施機関が保有する死者に関する情報の取扱いについては、別に定めがあるものを除き、この要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するものをいう。

(3) 死者情報 死者の個人情報をいう。

(4) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(5) 保有死者情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報のうち死者の個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(死者情報の取扱い)

第3条 実施機関は、保有する死者情報を当該実施機関内で利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供するときには、遺族等の権利利益を不当に侵害しないよう慎重に配慮しなければならない。

(開示の請求)

第4条 次に掲げる者(以下「遺族等」という。)は、この要綱の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する当該死者に係る保有死者情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 当該死者の配偶者(当該死者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及びパートナーシップ関係にあった者(当該死者との関係において一方又は双方が典型とされない性的指向又は性自認を有し、当該死者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあった者をいう。)を含む。)、子又は当該死者の血族である父母

(2) 当該死者の2親等の血族である者(前号に掲げる者がいない場合に限る。)

(3) 当該死者の相続人である者(前2号に掲げる者を除く。)

2 未成年者又は成年被後見人である遺族等の法定代理人並びに遺族等の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、当該遺族等に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第5条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る死者の氏名及び最後の住所又は居所

(3) 開示請求に係る死者との関係

(4) 開示請求をする者と遺族等との関係

(5) 開示請求に係る保有死者情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有死者情報を特定するに足りる事項

2 前項に規定する開示請求書は、保有死者情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

3 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有死者情報の遺族等であること(第4条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有死者情報の遺族等の代理人であること)を示すために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。

4 前項の代理人のうち、遺族等の委任による代理人に対する委任状況等が分かる書類は、死者情報の開示に係る委任状(様式第2号)により行うものとする。

5 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求における本人確認手続等)

第6条 開示請求をする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第309号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

3 第4条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有死者情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(死者情報の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有死者情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有死者情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第4条第2項の規定により代理人が遺族等本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該遺族等本人をいう。以下次号次条第2項及び第13条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(これらの部分を公にすることにより当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有死者情報に前条第1項第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(保有死者情報の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有死者情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第10条 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示の実施の方法並びに開示を実施することができる日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る死者情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有死者情報の全部を開示する旨の決定 保有死者情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有死者情報の一部を開示する旨の決定 保有死者情報部分開示決定通知書(様式第4号)

4 第2項の規定による通知は、保有死者情報不開示決定通知書(様式第5号)又は保有死者情報不存在通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等の期限)

第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第5条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、保有死者情報開示決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る保有死者情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有死者情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有死者情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの死者情報について開示決定等をする期限

2 前項の規定による通知は、保有死者情報開示決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る保有死者情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容及び次の各号に掲げる事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている保有死者情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、その旨、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容及び前項各号に掲げる事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 前2項の規定による通知は、保有死者情報の開示請求に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

4 実施機関は、第1項及び第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

5 前項の規定による通知は、反対意見書に係る保有死者情報の開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(開示の実施)

第14条 保有死者情報の開示は、当該保有死者情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して情報公開条例第9条に定める方法に準じて行う。ただし、閲覧の方法による保有死者情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有死者情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 実施機関は、保有死者情報の閲覧又は視聴をする者が、当該保有死者情報が記録された公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

4 第6条第1項及び第3項の規定は、保有死者情報の開示を受ける者について準用する。

(費用の負担)

第15条 前条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、別表に定めるとおり、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、特別の理由があると認めたときは、その費用を徴収しないことができる。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(施行の状況の公表)

第16条 広域連合長は、毎年度、要綱の施行の状況について公表するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、保有死者情報の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

1 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

3 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 120円

4 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 170円

5 電磁的記録(3の項及び4の項に該当するものを除く。)

1 用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 用紙に出力したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

3 CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

4 DVD―Rに複写したもの

1枚につき 100円

5 その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

6 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 1の項、2の項又は5の項の1若しくは2においては、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いる。両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

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福岡県後期高齢者医療広域連合死者情報取扱要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)