○福岡県後期高齢者医療広域連合の保有する個人情報管理規程
令和5年4月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第8条)
第3章 職員の責務(第9条)
第4章 保有個人情報の取扱い(第10条―第17条)
第5章 情報システムにおける安全の確保(第18条―第32条)
第6章 情報システム室等の安全管理(第33条―第34条)
第7章 保有個人情報の提供及び業務委託等(第35条―第37条)
第8章 安全の確保及び問題への対応(第38条―第41条)
第9章 監査及び点検の実施(第42条―第44条)
第10章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第1項の規定に基づき、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
第2章 管理体制
(総括保護管理者等)
第3条 広域連合に、総括保護管理者1人を置くこととし、事務局長をもって充てる。
2 総括保護管理者は、広域連合における保有個人情報の管理に関する事務を総括する任に当たる。
3 広域連合に、副総括保護管理者1人を置くこととし、事務局次長をもって充てる。
4 副総括保護管理者は、総括保護管理者を補佐し、総括保護管理者に事故あるとき又は総括保護管理者が欠けたときには、その任を代行する。
(保護管理者)
第4条 保有個人情報を取り扱う各課に、保護管理者1人を置くこととし、各課の長をもって充てる。
2 保護管理者は、当該課における保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる。なお、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。
(保護担当者)
第5条 各課に、各課の保護管理者が指名する保護担当者1人(業務上必要と認められる場合にあっては複数人)を置く。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第6条 広域連合に、監査責任者一人を置くこととし、事務局次長をもって充てる。
2 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について監査する任に当たる。
(保有個人情報適切管理委員会)
第7条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、事務局長、事務局次長及び各課の長を構成員とする保有個人情報適切管理委員会を設け、定期又は随時に開催することとする。
(研修)
第8条 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、保有個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修を行うこととする。
2 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な研修を行うこととする。
3 保護管理者は、各課の職員に対し、保有個人情報の適切な管理のため、総括保護管理者の実施する研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講じなければならない。
第3章 職員の責務
第9条 職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
第4章 保有個人情報の取扱い
(アクセス制限)
第10条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容(個人識別の容易性(匿名化の程度等)、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度などを考慮する。以下同じ。)に応じて、当該保有個人情報にアクセスする(紙等に記録されている保有個人情報に接する行為を含む。以下同じ。)権限を有する職員の範囲と権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限定しなければならない。
2 前項に規定する権限を有しない職員は、当該保有個人情報にアクセスしてはならない。
3 職員は、第1項に規定する権限を有する場合であっても、当該保有個人情報へのアクセスは必要最小限としなければならず、業務上の目的以外の目的で当該保有個人情報にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第11条 職員が業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、職員は、保護管理者の指示に従い行わなければならない。
(1) 保有個人情報の複製
(2) 保有個人情報の送信
(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第12条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行わなければならない。
(媒体の管理等)
第13条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、当該媒体の耐火金庫への保管、保管場所の施錠等の保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置を講じなければならない。
(誤送付等の防止)
第14条 職員は、保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信、誤送付、誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務又は事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講じなければならない。
(廃棄等)
第15条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末機器及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該保有個人情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
2 保有個人情報の消去又は保有個人情報が記録されている媒体の廃棄を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)には、必要に応じて職員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認しなければならない。
(保有個人情報の取扱状況の記録)
第16条 保護管理者は、保有個人情報(特定個人情報を除く。)の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備し、当該保有個人情報の利用、保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
2 保護管理者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備し、当該特定個人情報の利用、保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
(外的環境の把握)
第17条 保有個人情報が、外国において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、当該保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第5章 情報システムにおける安全の確保
(アクセス制御)
第18条 保護管理者は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下第30条を除き、この章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能という。」を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、前項の措置を講じる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な装置を講じなければならない。
(アクセス記録)
第19条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去等の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(アクセス状況の監視)
第20条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者権限の設定)
第21条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じなければならない。
(外部からの不正アクセスの防止)
第22条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定等による経路制御等の必要な措置を講じなければならない。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第23条 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。
(情報システムにおける保有個人情報の処理)
第24条 職員は、保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。この場合において、保護管理者は、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認しなければならない。
(暗号化)
第25条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、前項を踏まえ、その処理する保有個人情報について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化(適切なパスワードの選択、その漏えい防止の措置等を含む。)を行わなければならない。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第26条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。
(端末の限定)
第27条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講じなければならない。
(端末の盗難防止等)
第28条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、保護管理者が必要であると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第29条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
(入力情報の照会等)
第30条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行わなければならない。
(バックアップ)
第31条 保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講じなければならない。
(情報システム設計書等の管理)
第32条 保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講じなければならない。
第6章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第33条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(保有個人情報を記録する媒体を保管するための施設を含む。以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講じなければならない。
3 保護管理者は、情報システム室等の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。
(情報システム室等の管理)
第34条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講じなければならない。
第7章 保有個人情報の提供及び業務委託等
(保有個人情報の提供)
第35条 保護管理者は、法第69条第2項第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について当該提供先との間で書面を取り交わすこと。
(2) 当該提供先への安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、当該提供前又は随時に実地調査等を行い、当該措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずること。
2 保護管理者は、法第69条第2項第3号の規定に基づき行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、前項各号に規定する措置を講ずるものとする。
(業務の委託等)
第36条 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務の委託に係る契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、保有個人情報の管理の状況についての検査に関する事項その他の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
4 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認しなければならない。
5 前項に定めるもののほか、保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、法に基づき広域連合長が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
7 前項に定めるもののほか、保護管理者は、委託先が個人番号利用事務等の全部又は一部を再委託する場合には、当該個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない。
8 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等保有個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(その他)
第37条 保護管理者は、保有個人情報を提供し、又は保有個人情報の取扱いに係る業務を委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講じなければならない。
第8章 安全の確保及び問題への対応
(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
第38条 個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保しなければならない。
(事案の報告及び再発防止措置)
第39条 保有個人情報の漏えい、滅失、毀損等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び特定の職員が法その他関連する法令及び規程等の定めに違反している事実又は兆候を把握した場合等に、安全確保の上で問題となる事案又は事案の発生のおそれを認識した職員は、直ちに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告しなければならない。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。この場合において、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
4 総括保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を広域連合長に速やかに報告しなければならない。
5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、各課に再発防止措置を共有しなければならない。
(法に基づく報告及び通知)
第40条 保護管理者は、法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要する場合には、前条の措置と並行して、速やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力しなければならない。
(公表等)
第41条 保護管理者は、法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。
第9章 監査及び点検の実施
(点検)
第43条 保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に、及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告しなければならない。
(評価及び見直し)
第44条 総括保護管理者又は保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講じなければならない。
第10章 補則
(細則)
第45条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のための手続その他について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。